Trademark Appeal Case
誇称的商標の識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2013−10634(T2013−10634/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「SUPER HIT」の欧文字を標準文字で表してなり、第3類「香,線香,香りつき線香,化粧品,せっけん,シャンプー,ボディオイル,殺菌効果を有するハンドクリーナー,髪油,ヘアークリーム,ボディーローション,ハンドローション,ハンドクリーム,顔用クリーム,顔用せっけん,抗菌洗顔ローション,人用又は動物用の防臭剤,身体用スプレー式化粧品,殺菌・消毒効果を有するハンドソープ,殺菌効果のある洗浄剤」を指定商品として、平成24年2月21日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、いずれも我が国において広く親しまれている平易な英語といえる『SUPER』及び『HIT』の文字を一連に『SUPER HIT』と標準文字で書してなるところ、非常に売れている商品を表すものとして『スーパーヒット』の文字が様々な商品に使用されている実情が認められることから、その構成文字全体から『非常に売れているもの』のごとき意味合いが容易に認識される。そうとすれば、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する需要者等は『非常に売れている商品』程の意味合いを表したものと認識するにとどまるものであり、本願商標は、単に、商品の品質を誇称する宣伝文句の一種として理解されるにすぎないものであって、何人かの業務に係る商品であるかを認識することができないものというのが相当である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
(1)商標法第3条第1項第6号該当性について
本願商標は、「SUPER HIT」の欧文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「SUPER」の文字は「超。上。とても。」の意味を有するものであり、また、「HIT」の文字は、「大当たり。大成功。打撃。安打。」の意味を有するものであって、いずれも我が国において一般に親しまれた英単語であることからすれば、全体として、「非常に大当たり」程の意味合いを容易に認識させるものというのが相当である。
ところで、「SUPER」及び「HIT」の各英単語の読みを片仮名で表した「スーパー」及び「ヒット」の語は、いずれも該各語と同様の意味を有するものとして、広く一般に使用されており(「コンサイスカタカナ語辞典 第4版」(株式会社三省堂発行)、「広辞苑 第六版」(株式会社岩波書店発行)参照)、加えて、「スーパーヒット」と一連に書された、本願商標の読みを片仮名で表した語は、本願の指定商品を始めとする様々な商品について、例えば、別掲に示すとおり、「非常に大当たりして売れた(商品)」程の意味合いで広く使用されている実情が認められる。
以上を総合して勘案すれば、本願商標をその指定商品に使用したときは、これに接する取引者、需要者は、「非常に大当たりして売れた(商品)」程の意味合いを認識するにとどまるというのが相当であるから、本願商標は、取引者、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものといわざるを得ず、ほかに、これを左右する特段の事情は見当たらない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。
(2)請求人の主張について
請求人は、本願商標は、英語の大文字で表された「SUPER HIT」であるところ、実際に商品に使用されている片仮名表記の「スーパーヒット」及び小文字を含む「Super Hit」とは異なる印象を与えるものであって、また、「SUPER」の語と「HIT」の語とを組み合わせた場合には様々な意味を想起させ、単に「非常に売れているもの」のごとき意味合いだけを想起させるとは限らないから、自他商品の識別標識として機能する旨を主張するが、本願商標を構成する「SUPER」及び「HIT」の英単語は、いずれも我が国において一般に親しまれたものであり、かつ、「スーパーヒット」の語が「非常に大当たりして売れた(商品)」程の意味合いで商品の販売に際し広く使用されている取引の実情を踏まえれば、本願商標に接する取引者、需要者は、上記意味合いを容易に認識するものというのが相当であると判断すること、上記(1)のとおりであるから、請求人の主張は採用することができない。
(3)まとめ
以上のとおり、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものであり、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
次の一手につながるサービス
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。