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Trademark Appeal Case

コロン記号の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2014−1726(T2014−1726/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第19類及び第24類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成25年3月27日に登録出願されたものである。

そして、その指定商品については、当審における平成26年1月30日付け手続補正書により、第19類に属する別掲2のとおりの商品に補正されたものである。

2 原査定における拒絶の理由の要旨

原査定は、「本願商標は、欧文字とコロン(:)を組み合わせて『nu:no:ka:be:』と書してなるところ、近時のレタリング技術の発達した中、一般に、単語を構成するアルファベット文字中一個のアルファベット文字にレタリングを施したり、文字と文字との間に中黒(・)、星印(★)やハートの図形等を用いて看者の注意を惹く手法は、広告宣伝の分野において普通に用いられる手法であって、本願商標のように文字と文字との間にコロン(:)を用いることもその手法の一類型と認められ、格別、特徴を有する構成態様とも言い難い。そうとすれば、本願商標は、その構成文字より『布壁』を表したものと無理なく把握、理解されるものであり、これをその指定商品中、例えば『織物を張り付けた木製又はプラスチック製壁材』について使用しても、本願商標に接する取引者、需要者をして、本願商標は、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示したものと認識させるにすぎず自他商品識別機能を果たさないものといわなければならない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲1のとおり、欧文字2字からなる「nu」、「no」、「ka」及び「be」のそれぞれの直後にコロン(:)を配し、これらを横一連に表してなるところ、その構成各文字及び記号は、同じ書体、同じ大きさをもって、視覚上まとまりよく表されているものといえる。

ところで、本願商標は、上記のとおり、「nu」、「no」、「ka」及び「be」の欧文字部分が看取され、その読みが「ヌノカベ」であることから、「布壁」なる語を想起する場合があり得るものともいえるが、該語は、辞書等に載録のある語ではなく、本願指定商品との関係において、特定の商品の品質を直接的かつ具体的に表示するものとして普通に使用されているともいい難いものである。

また、当審において、職権をもって調査するも、本願商標のように、単語を構成する各文字(一つの音を構成する文字単位)の後に、それぞれコロン(:)を挿入して用いる手法が、本願の指定商品や広告宣伝の分野において普通に用いられているという事実を発見することができなかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用した場合、商品の品質を表したものとはいえないものであり、かつ、かかる構成においては、普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものということもできない。

また、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の品質の誤認を生ずるおそれはない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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