結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2013−11619(T2013−11619/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第16類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成24年3月22日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同年9月10日付け及び当審における同26年5月20日付けの手続補正書により、最終的に第16類「水と接触して発熱する発熱剤及び水不透性袋を同梱できる組み立て式紙製の箱」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、正方形枠内の上段に『湯沸し』の文字を下段に『BOX』の文字を書した構成よりなるところ、構成中の『湯沸し』の文字は『湯を沸かすのに用いる(金属製の)容器。また、湯を沸かすための装置』の意味を有する語であり、また『BOX』の文字は『箱』の意味を有する英語である。そして『湯沸しBOX』の文字については、『お湯を沸かせる箱』を指称するものとして使用されている事例も見受けることができる。そうとすれば、本願商標を、指定商品中のお湯を沸かすために使用する商品に使用するときは、これに接する取引者、需要者は、『湯を沸かすことができる箱』程度の意味合いを認識するというのが相当であるから、単に商品の品質、用途を表示するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおりの構成からなるものであるところ、正方形の枠内に「湯沸し」の文字と「BOX」の欧文字とを二段に横書きしてなるものである。
そして、たとえ、本願商標の構成文字全体から原審説示の意味合いを想起させるとしても、当審における調査によっては、本願の指定商品を取り扱う業界において、該文字を使用するのは、請求人のみであって、本願商標が、その指定商品の品質、用途を表示するものとして、取引上一般に使用されている事実は発見できない。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用するときは、商品の品質、用途を表示したものと認識されるものではなく、自他商品の識別標識としての機能を果たすものというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものではなく取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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