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Trademark Appeal Case

「芋百」の品質表示性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2013−21790(T2013−21790/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「芋百」の文字を標準文字で表してなり、第33類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成25年2月12日に登録出願されたものであり、その後、本願の指定商品については、当審における同25年12月10日付け手続補正書をもって、第33類「芋を使用してなる日本酒,芋を使用してなる洋酒,芋を使用してなる果実酒,芋を使用してなる酎ハイ,芋を使用してなる中国酒,芋を使用してなる薬味酒」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『芋』の文字と数字『百』の文字とを『芋百』と普通に用いられる方法で書してなるところ、本願の指定商品中、例えば、焼酎は、「米」、「麦」、「芋」又は「そば」を原材料とするものが多い上、それらを原材料として100%使用したものもあることからすれば、本願商標をその指定商品中の『芋焼酎』について使用しても、該商品が芋を100%使った商品であることを認識させるにすぎず、単に商品の品質(原材料)を表示するにすぎないから、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、『芋焼酎』以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「芋百」の文字を標準文字で表してなるところ、該文字は、辞書類に載録された成語とは認められず、また、特定の意味合いを想起させる語として、一般に広く知られたものとも認められない。

また、当審において職権をもって調査するも、「芋百」の文字が本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質を直接的かつ具体的に表示するものとして、取引上、普通に使用されている事実を見いだすことはできなかった。

してみれば、本願商標をその指定商品に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、商品の品質を直接的かつ具体的に表示するものとして認識するとはいえず、また、商品の品質について誤認を生ずるおそれもないといわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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