結論テキスト
本願商標は、登録をすべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成10年審判第16129号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、願書に添付された商標を表示した書面に示すとおりの構成よりなり、平成9年3月3日登録出願、指定商品については、当審における同10年10月26日付手続補正書をもって、最終的に「インターネットのホームページを閲覧するための電子計算機用プログラムを記憶させた記憶媒体」と補正したものである。
原査定は、『本願商標は、その指定商品中の「電子応用機械器具及びその部品」との関係では「インターネットのホームページを閲覧するための電子計算機用プログラムを記憶させた記憶媒体」以外の商品に使用するときは商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する』として拒絶したものである。
しかしながら、前記手続補正書による補正があった結果、本願商標は、商品の品質について誤認を生ずるおそれを回避したものと認め得るものである。
してみれば、もはや、原査定の理由をもって、本願を拒絶すべきものとすることはできない。その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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