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Trademark Appeal Case

造語商標の類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2010−12879(T2010−12879/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第11類「LED電球,その他の電球類及び照明用器具,家庭用電熱用品類」を指定商品として、平成21年3月10日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、以下の(1)ないし(7)の登録商標と同一又は類似の商標であって、その商標に係る指定商品又は指定役務と同一又は類似の商品に使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

(1)登録第4504151号商標(以下「引用商標1」という。)は、「LOOX」の欧文字と「ルークス」の片仮名を2段に表してなり、平成12年7月24日に登録出願、「電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー」を含む第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同13年9月7日に設定登録され、その後、同23年6月14日に商標権の存続期間の更新登録がされ、現に有効に存在しているものである。

(2)登録第4595453号商標(以下「引用商標2」という。)は、「エコルクス」の片仮名を標準文字で表してなり、平成13年8月24日に登録出願、第11類「電球類及び照明器具」を指定商品として、同14年8月16日に設定登録されたものである。

(3)登録第4595454号商標(以下「引用商標3」という。)は、「エコルクス/ECOLUX」の文字を表してなり、平成13年8月24日に登録出願、第11類「電球類及び照明器具」を指定商品として、同14年8月16日に設定登録されたものである。

(4)登録第4620218号商標(以下「引用商標4」という。)は、「LOOX」の欧文字を表してなり、平成13年12月14日に登録出願、「電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー」を含む第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同14年11月15日に設定登録され、その後、同24年8月28日に商標権の存続期間の更新登録がされ、現に有効に存在しているものである。

(5)登録第4862459号商標(以下「引用商標5」という。)は、「ルークス」の片仮名を標準文字で表してなり、平成16年8月6日に登録出願、「電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー」を含む第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同17年5月13日に設定登録されたものであり、現に有効に存在しているものである。

(6)登録第5120215号商標(以下「引用商標6」という。)は、別掲2のとおりの構成からなるところ、平成19年4月1日に登録出願、第35類「電気機械器具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を指定役務として、同20年3月21日に設定登録されたものであり、現に有効に存在しているものである。

(7)登録第5120231号商標(以下「引用商標7」という。)は、「LOOX」の欧文字を標準文字で表してなるところ、平成19年4月1日に登録出願、第35類「電気機械器具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を指定役務として、同20年3月21日に設定登録されたものであり、現に有効に存在しているものである。

3 当審の判断

(1)引用商標2及び引用商標3について

引用商標2及び引用商標3に係る商標権は、その商標登録原簿の記載によれば、商標法第50条第1項の規定に基づく商標登録の取消し審判の請求がそれぞれ複数された結果、請求に係る商品について登録を取り消すべき旨の審決が確定し、共にその抹消の登録が平成26年3月17日にされているものである。

したがって、引用商標2及び引用商標3に係る本願の拒絶の理由は、互いに抵触する商品が存在しないため、解消した。

(2)本願商標と引用商標1及び引用商標4ないし引用商標7との類否

本願商標は、別掲1のとおり、語頭の「E」のみを大文字にした「Ecoloox」の欧文字をやや角張った態様で表し、その下段に「エコルークス」の片仮名を表してなるものであるところ、それぞれの文字部分は、外観上まとまりよく一体的に把握し得るものである。また、これより生ずると認められる「エコルークス」の称呼も無理なく一連に称呼し得るものである。

そして、「Ecoloox」の欧文字は、辞書類に載録された成語とは認められないものであるところ、本願商標の構成中の「Eco」及び「エコ」の文字が、「環境の。生態の。」の意味を有するとしても、かかる構成においては、該文字部分が商品の特定の品質等を具体的に表示するものとして直ちに認識されるとはいい難い。

そうすると、本願商標は、上下段それぞれの文字全体をもって一体不可分の造語からなるものと認識、把握されるものというのが相当であって、その構成文字に相応して、「エコルークス」の称呼のみを生ずるものというべきであり、ほかに、構成中の「loox」又は「ルークス」の文字部分をもって取引に資されるとみるべき特段の事情は見いだせない。

してみれば、本願商標から「loox」及び「ルークス」の文字部分を分離、抽出し、その上で、本願商標と引用商標1及び引用商標4ないし引用商標7とが称呼において類似する商標であるとした原査定の判断は、妥当なものとはいえない。

(3)まとめ

以上のとおり、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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