結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2013−1182(T2013−1182/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「MOPHIE」の文字を標準文字で表してなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品とし、2010年(平成22年)1月25日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成22年3月19日に登録出願された商願2010−21714に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、平成23年8月12日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、原審における平成23年8月12日付け及び同24年4月17日付けの手続補正書により、別掲1のとおりの商品に補正されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5139839号商標(以下「引用商標」という。)は、「MOFY」の欧文字と「モフィ」の片仮名とを二段に書してなり、平成19年10月26日に登録出願、別掲2のとおり、「携帯電話用ストラップ,その他の電気通信機械器具,ダウンロード可能なコンピュータプログラム,その他の電子応用機械器具及びその部品」を含む第9類、第3類、第5類、第8類、第12類、第14類、第16類、第18類、第20類、第21類、第24類、第25類、第26類、第28類、第29類、第30類、第32類及び第41類に属する商標登録原簿記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成20年6月13日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、「MOPHIE」の欧文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字に相応して「モフィー」及び「モーフィー」の称呼を生じ、また、該文字は、何らの意味合いを有しない一種の造語と認められるものであるから、特定の観念を生じないものである。
引用商標は、「MOFY」の欧文字と「モフィ」の片仮名とを二段に書してなるところ、片仮名の文字部分は、上段の欧文字部分の読みを表すものとして、無理なく認識できるものであるから、その構成各文字に相応して「モフィ」の称呼を生じ、また、両文字は、何らの意味合いを有しない一種の造語と認められるものであるから、特定の観念を生じないものである。
そこで、本願商標と引用商標とを比較すると、外観においては、それぞれの構成態様に照らし、明確な差異を有するものであるから、両商標は、外観上、明らかに区別できるものである。
次に、称呼においては、本願商標から生じる「モフィー」と引用商標から生じる「モフィ」の称呼とは、語尾における長音の有無という差異を有するにすぎないものであるから、互いに類似するものといえる。
また、本願商標から生ずる「モーフィー」と引用商標から生じる「モフィ」の称呼は、称呼における識別上重要な位置である語頭の「モ」の音において、長音の有無という差異を有し、加えて、語尾においても、長音の有無という差異を有するものである。そして、両称呼は、4音と2音という短い音構成からなるものであるから、上記の差異が、称呼全体に及ぼす影響は決して小さいものとはいえず、それぞれを称呼するときは、全体の音調、音感が異なるものであるから、両商標は、称呼上、明らかに聴別できるものである。
また、観念においては、両商標からは、いずれも特定の観念が生じないものであるから、両者は、観念上、類似するところはないものである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、一の称呼が類似する場合があるとしても、他の称呼、外観及び観念において明らかに相違するものであるから、これらを総合的に判断すると、両者を同一又は類似の商品に使用したとしても、商品の出所について誤認混同を生ずるおそれのない、非類似の商標というのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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