結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
本文で言及されている区分
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第3類「口臭用消臭剤,動物用防臭剤,せっけん類,歯磨き,浴用化粧料,その他の化粧品,香料,薫料,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤」を指定商品として、平成24年11月14日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『ピンクグレ−プフル−ツ』、『&』及び『フラワ−ミントの香り』の文字を普通に用いられる方法で三段に表してなるところ、本願の指定商品を取り扱う業界においては、『ピンクグレ−プフル−ツ』及び『フラワ−ミント』の文字が、香りの一つを表す語として使用されている実情がうかがえることから、本願商標をその指定商品中、香りを特徴とする商品(例えば、口臭用消臭剤,せっけん類,歯磨き,化粧品,香料,薫料,洗濯用柔軟剤)に使用するときは、これに接する取引者、需要者は、『ピンクグレ−プフル−ツとフラワ−ミントの香りを有する商品』であること、すなわち、商品の品質を表示したものと理解するにとどまり、自他商品を識別する標識としては機能し得ないものと判断する。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、上記内容に照応する商品以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおり、横書きしてなる「ピンクグレープフルーツ」の文字と「フラワーミントの香り」の文字との間に、英語の「and」を意味する記号として一般に広く知られた「&」の記号を配してなるところ、該各文字及び記号は、その構成態様に照らせば、その構成全体をもって、「ピンクグレープフルーツと称する物とフラワーミントと称する物とを合成してなる香り」程の意味合いを想起するとみるのが相当である。
ところで、本願商標の構成中、「ピンクグレープフルーツ」の文字は、果物の一種を表す語として一般に知られており、また、本願の指定商品を取り扱う業界においては、商品が有する香りを表示する語としても用いられる場合があるものである一方、「フラワーミント」の文字は、辞書類に載録された成語とは認められず、さらに、当審において調査するも、該文字が、特定の事物を表す語又は特定の意味合いを有する語として、取引上、普通に用いられている事実を発見することはできなかった。
そうとすると、本願商標は、上記のとおり、その構成全体から「ピンクグレープフルーツと称する物とフラワーミントと称する物とを合成してなる香り」程の意味合いを想起させるとしても、その意味合いをもって商品の具体的な品質を表してなるものとはいうことができない。
してみれば、本願商標をその指定商品に使用した場合、これに接する取引者、需要者が、商品の品質を表示してなるものと認識することはなく、また、商品の品質の誤認を生ずるおそれはないというべきである。
したがって、本願商標を、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
ない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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