結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2014−772(T2014−772/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,「たくみあじ」の平仮名及び「匠味」の漢字を上下2段に書してなり,第29類「食用魚介類(生きているものを除く。),加工水産物,魚介類の天ぷら」を指定商品として,平成23年12月27日に登録出願されたものである。
原査定において,その構成中の「匠の味」及び「TAKUMI−NO−AJI」の文字部分が商品の識別標識としての機能を有するから,「タクミノアジ」の称呼及び「技芸にすぐれた人が作った味の商品」ほどの観念を生ずるとした上で,本願商標が商標法4条1項11号に該当するとして,本願の拒絶の理由に引用した登録第4903487号商標(以下「引用商標」という。)は,別掲1のとおりの構成からなり,平成13年5月14日に登録出願,第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として,同17年10月21日に設定登録されたものであり,現に有効に存続しているものである。
引用商標は,別掲1のとおり,毛筆風に書された「匠の味」の文字と,該文字に比して極めて小さい「TAKUMI−NO−AJI」の欧文字を,上下2段に書し,その右に,「CHEF’S TABLE」の文字を,やや厚みを帯びて見えるように表してなるところ,構成中の「匠の味」の文字は,引用商標の指定商品の分野においては,別掲2のとおり,商品の味がすぐれていることを誇称する表示として多用されているものであるから,自他商品を識別する機能はないか,あったとしても極めて弱いものというのが相当である。また,「TAKUMI−NO−AJI」の欧文字は,その上段に書された「匠の味」に近接して配されている上,「匠の味」の文字に比して極めて小さく表されているから,単に「匠の味」の読みを欧文字で表したものと認識されるというべきである。
そうすると,引用商標の構成中,「匠の味」の文字部分及び「TAKUMI−NO−AJI」の文字部分は,商品の出所識別標識として強く支配的なものとはいい難い上,職権調査をもっても,当該部分のみが殊更に分離抽出され,取引に資されるものとみなければならない特段の事情は見いだせない。
してみれば,引用商標は,「匠の味」及び「TAKUMI−NO−AJI」の文字部分から,「タクミノアジ」の称呼及び「技芸にすぐれた人が作った味の商品」の観念を生ずるものということはできない。
したがって,引用商標の構成中の,「匠の味」及び「TAKUMI−NO−AJI」の文字部分から「タクミノアジ」の称呼及び「技芸にすぐれた人が作った味の商品」ほどの観念を生ずるとした上で,本願商標と引用商標は互いに類似するから,本願商標が商標法4条1項11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
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