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Trademark Appeal Case

複合商標の分離抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2014−4513(T2014−4513/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,別掲のとおりの構成からなり,第37類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務とし,平成25年6月7日に登録出願された商願2013−43725に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として,同年11月27日に登録出願されたものである。

そして,本願の指定役務については,原審における平成26年1月22日付け手続補正書により,第37類「建設工事,太陽光発電設備を備える住宅を主とする建築工事に関する助言,建築設備の運転・点検・整備,エアコンディショナー・蓄熱式電気暖房器・床暖房システム等を主とする暖冷房装置の修理又は保守,照明用器具の修理又は保守,自然冷媒ヒートポンプ給湯器を主とするガス湯沸かし器の修理又は保守,電磁調理器を主とする加熱器の修理又は保守,浴槽類の修理又は保守」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして,本願の拒絶の理由に引用した登録第5236169号商標(以下「引用商標」という。)は,「スモリの家・エコラ」の文字を標準文字で表してなり,平成20年5月12日に登録出願,第37類「建設工事,建築工事に関する助言,建築設備の運転・点検・整備,暖冷房装置の修理又は保守,バーナーの修理又は保守,ボイラーの修理又は保守,ポンプの修理又は保守,照明用器具の修理又は保守,ガス湯沸かし器の修理又は保守,加熱器の修理又は保守,浴槽類の修理又は保守」を指定役務として,平成21年6月5日に設定登録され,現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は,別掲のとおり,横書きしてなる灰色の「EcoLa」の欧文字と,該文字の「oLa」部分の下部に,下方に湾曲させた同色の円弧図形を配置した構成からなるものであるところ,その構成中の図形部分は,その位置するところを考慮しても,具体的な事物などを表したものとして認識されるとはいい難いものであり,これよりは,特定の称呼及び観念を生じるものではない。

また,本願商標の構成中の「EcoLa」の欧文字部分は,辞書類に載録されている既成の語でないことから,特定の意味合いを有しない一種の造語を表したものとして看取,理解されるとみるのが相当である。

してみれば,本願商標は,その構成中の「EcoLa」の欧文字部分に相応する「エコラ」の称呼を生じ,特定の観念を生じないものである。

他方,引用商標は,「スモリの家・エコラ」の文字を標準文字で表してなり,その構成文字は,「・」(中黒)を介しているものの,同じ書体及び大きさをもって,等間隔に,外観上,まとまりよく一体的に表されているものである。

そして,引用商標の構成中,「スモリの家」の文字及び「エコラ」の文字は,いずれも成語とは認められないものであって,引用商標が「・」(中黒)を介して上記各文字を組み合わせたものとして認識されるとしても,そのいずれかの文字が,引用商標に係る指定役務との関係において,取引者,需要者に対して役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものとは認められず,また,出所識別標識としての称呼,観念を生じないものと認めることもできない。

そうすると,上記のとおり,外観上まとまりよく一体的に表されてなる引用商標について,殊更,その構成中の「スモリの家」の文字部分を捨象し,「エコラ」の文字部分のみをもって取引に資される場合があるとは認められない。

してみれば,引用商標は,その構成全体が一体不可分のものとして認識されるものであって,「スモリノイエエコラ」及び「スモリノウチエコラ」の一連の称呼のみを生じるものであり,特定の観念を生じないものである。

したがって,引用商標から「エコラ」の文字部分のみを分離,抽出し,その上で,本願商標と引用商標とが類似するものとして,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は,取消しを免れない。

その他,本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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