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Trademark Appeal Case

造語商標の称呼類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2013−19026(T2013−19026/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「養寿麺」の文字を標準文字で表してなり、第30類「めん類用つゆ,めん類用スープ,めん類用だし,めん類用たれ,めん類用つゆの素,めん類用スープの素,めん類用だしの素,めん類用たれの素,その他の調味料,香辛料」を指定商品とし、平成24年11月28日に登録出願された商願2012−96477に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同25年4月30日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録第4331470号商標(以下「引用商標」という。)は、「養寿」の文字を横書きしてなり、平成10年8月11日に登録出願、第30類「調味料,香辛料,食用粉類」を指定商品として、同11年11月5日に設定登録されたものであり、その後、同21年6月2日に商標権の存続期間の更新登録がされているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「養寿麺」の文字を標準文字で表してなるところ、該文字は、同じ書体及び大きさをもって等間隔に、外観上、まとまりよく一体的に表されており、また、その構成全体から生じると認められる「ヨウジュメン」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものである。

そうとすれば、本願商標は、その構成中の「麺」の文字が「粉を練ったものを細長く切った食品。うどん・そばなどの総称。」(「広辞苑第六版」、株式会社岩波書店発行)を意味する語であるとしても、かかる構成においては、該文字部分が商品の品質等を具体的に表示するものとして認識されるとはいい難く、また、殊更該文字部分を捨象し、その構成中の「養寿」の文字部分のみをもって取引に資するとみるべき特段の事情も見いだし得ない。

そして、本願商標を構成する「養寿麺」の文字は、辞書類に載録された成語とは認められず、また、特定の意味合いを有する語として一般に知られたものとも認められない。

してみれば、本願商標は、その構成全体をもって、特定の意味を有することのない造語の一種として看取、理解されるとみるのが相当であり、その構成文字に相応する「ヨウジュメン」の称呼を生じ、特定の観念を生じることのないものである。

他方、引用商標は、前記2のとおり、「養寿」の文字を横書きしてなるところ、該文字は、辞書類に載録された成語とは認められず、また、特定の意味合いを有する語として一般に知られたものとも認められないことからすれば、その構成全体をもって、特定の意味を有することのない造語の一種として看取、理解されるとみるのが相当であり、その構成文字に相応する「ヨウジュ」の称呼を生じ、特定の観念を生じることのないものである。

そこで、本願商標と引用商標との類否について検討するに、両商標は、それぞれ上記のとおりの構成からなるものであり、末尾における「麺」の文字の有無に差異を有するから、外観上、区別し得るものである。

また、本願商標は「ヨウジュメン」の称呼を生じるものであるのに対し、引用商標は「ヨウジュ」の称呼を生じるものであるところ、両称呼は、「メン」の音の有無という明らかな差異があるから、それぞれを一連に称呼しても、語感、語調が相違し、互いに聴き誤るおそれはない。

さらに、本願商標と引用商標とは、いずれも特定の観念を生じることのないものであるから、観念上、相紛れるおそれはない。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれにおいても相紛れるおそれはないから、これらによって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合勘案すれば、両商標をそれぞれ同一又は類似の商品に使用しても、その商品の出所について混同を生ずるおそれはないと判断するのが相当であり、ほかにこれを左右する特段の事情も見当たらないから、両商標は、非類似の商標といわなければならない。

したがって、本願商標と引用商標とは非類似の商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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