1 本願商標
本願商標は、「EV Power Station」の欧文字を標準文字で表してなり、第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,太陽光発電装置及び付属品,電圧変換器,電圧変換器等の配電用又は制御用の機械器具,増幅器,増幅器(電気通信機械),増幅器(電子応用機械),電力変換器」を指定商品とし、平成24年4月16日に登録出願された商願2012−30075に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同25年3月19日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『パワーステーション』の片仮名を標準文字で表してなる登録第5499777号商標及び『Power Station』の欧文字を標準文字で表してなる登録第5499778号商標と『パワーステーション』の称呼を共通にする類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「EV Power Station」の欧文字を標準文字で表してなるところ、当該「EV」、「Power」及び「Station」の各文字は、それぞれの間に一文字程度のスペースを有するものの、同じ大きさ、同じ書体をもって、視覚上、まとまりよく一体的に表されているものである。
そして、本願商標構成中の「EV」の欧文字は、その指定商品との関係においては、電気自動車(Electric Vehicle)の略語と理解されるものであり、また、「Power」の文字は、「電力、動力」等の意味を有し、「Station」の文字は、「(サービスをする)所」等の意味を有する英単語であると共に、「power station」の語は、「発電所」を意味する英語であるとしても、かかる構成においては、全体として特定の意味合いを認識しない造語とみるのが自然である。
そうすると、本願商標は、その構成中の「EV」の欧文字部分を捨象し、「Power Station」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見いだせない。
してみれば、本願商標は、その構成文字全体に相応する「イーブイパワーステーション」の称呼のみを生ずるものである。
したがって、本願商標から「パワーステーション」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。