sokuhyo

Trademark Appeal Case

品質表示と識別力の判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2013−15425(T2013−15425/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ウコンプラス」の文字を標準文字で表してなり、第3類、第5類及び第30類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成24年10月18日に登録出願され、その後、指定商品については、同25年8月9日付けの手続補正書により、第3類「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,かつら装着用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,つけまつ毛用接着剤,口臭用消臭剤,口中清涼剤,動物用防臭剤,せっけん類,義歯洗浄剤,その他の歯磨き,化粧品,薫料」、第5類「薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,入れ歯安定剤,歯科用材料,乳幼児用粉乳,食餌療法用飲料,食餌療法用食品,乳幼児用飲料,乳幼児用食品」及び第30類「食品香料(精油のものを除く。),コーヒー及びココア,口中清涼効果を有する菓子,口臭を消すための菓子,その他の菓子,パン,サンドイッチ,中華まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,ホットドッグ,ミートパイ,香辛料,即席菓子のもと,食用グルテン」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要点)

原査定は、「本願商標は、『ショウガ科の多年草。』の意味を有する『ウコン』の文字と『加えること』の意味を有する『プラス』の文字とを組み合わせて『ウコンプラス』と標準文字で表してなるところ、近時、飲食料品を取り扱う業界においては、『ウコンを原材料に加えてなる商品』のことを『ウコンプラス』と称したり、また、『別な原材料を加えてなる商品』のことを『グルコサミンプラス』、『ヒアルロン酸プラス』など、『○○(原材料)プラス』のように、ある原材料の名称の後ろに『プラス』の語を配して『○○が加えられた』ほどの意味合いで取引上一般に使用されている実情にある。そうすると、本願商標からは、全体として『ウコンが加えられた』ほどの意味合いを容易に理解されることから、これをその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は『ウコンが加えられた商品』であることを認識するにとどまり、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり「ウコンプラス」の文字を標準文字で表してなるものである。

そして、たとえ、「ウコンプラス」の文字が原審説示の意味合いを想起させる場合があるとしても、当審における調査によれば、「サプリメント」等の商品が削除された補正後の指定商品を取り扱う業界において、該文字が商品の品質を表示するものとして取引上、一般に使用されている事実は発見できず、また、本願の指定商品の取引者、需要者が該文字を商品の品質を表示したものと認識するというべき事情も発見できない。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用するときは、商品の品質を表示したものと認識されるものではなく、自他商品の識別標識としての機能を果たし、かつ、商品の品質の誤認を生じさせるおそれはないものというべきである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものではなく取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。