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結論

勝訴(請求認容)

商標「INSIGHT」と「Providing information relating to viral…」の称呼同一でも非類似判断(第4条第1項第11号|審判不服2013−15620(T2013−15620/J1))

審判番号
不服2013−15620(T2013−15620/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「INSIGHT」引用商標「Providing information relating to viral…」
争点(論点)
称呼同一でも非類似判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2013−15620(T2013−15620/J1)・不服)は、本件商標「INSIGHT」と引用商標「Providing information relating to viral…」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼同一でも非類似判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「INSIGHT」の欧文字を標準文字で表してなり、第44類「生体物質のサンプル中のヒト染色体異常を同定するための臨床検査,臨床検査,医業,医療情報の提供」を指定役務として、平成23年8月10日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した国際登録第1097048号(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、2011年(平成23年)年3月25日にUnited States of Americaにおいてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、同年9月21日に国際登録出願、第44類「Providing information relating to viral, hematological, ontological, auto-immune, inflammatory, metabolic and dermatological disorders via a web site.」、第5類及び第42類に属する国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成25年3月22日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

(1)本願商標

本願商標は、前記1のとおり、「INSIGHT」の欧文字を標準文字で表してなるところ、該文字は、「洞察(力)、見識」の意味を有する英単語であるから、その構成文字に相応して、「インサイト」の称呼及び「洞察(力)、見識」の観念を生ずるものである。

(2)引用商標

引用商標は、別掲のとおり、濃淡を有した二つの円弧(円弧は、その中央部分に向かって厚みを帯びて描かれている)の内部に「Incyte」の欧文字を配してなり、また、右側の円弧は、該文字中の「n」の右上部分に上方から接し、左側の円弧は、該文字中の「t」の左下部分に下方から接するように描かれているものである。

そして、引用商標中の「Incyte」の文字は、辞書類に載録された成語とは認められないものであり、かつ、特定の意味を有する語として一般に知られているとも認められないものであるから、我が国において広く親しまれている英語の読みに倣って称呼されるものというのが相当である。

そうすると、引用商標は、その構成中の「Incyte」の文字に相応して、「インサイト」の称呼を生ずるものであり、また、特定の観念を生ずることのないものである。

(3)本願商標と引用商標との類否について

本願商標と引用商標は、それぞれ上記のとおりの構成であって、外観上、判然と区別し得る顕著な差異を有するものである。

また、本願商標と引用商標とは、共に「インサイト」の称呼を生ずるものである。

さらに、観念についてみると、本願商標が「洞察(力)、見識」の観念を生ずるものであるのに対し、引用商標は特定の観念を生ずることのないものであるから、本願商標と引用商標とは、観念において、類似するものとはいえない。

してみれば、本願商標と引用商標とは、たとえ、称呼において「インサイト」の称呼を共通にするものであるとしても、観念において類似するとはいえず、外観においては判然と区別し得る顕著な差異を有するものであるから、それらによって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すると、両商標をそれぞれ同一又は類似の役務に使用しても、その出所について混同を生ずるおそれはないと判断するのが相当であり、両商標は、非類似の商標といわなければならない。

(4)まとめ

以上によれば、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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