結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
本文で言及されている区分
本願商標は、「体整」の漢字を横書きに標準文字で表してなり、第20類「枕,あし用枕,クッション,マットレス,座布団」を指定商品として、平成25年4月2日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、全体として、『身体をととのえる』程度の意味合いを容易に認識することができる『体整』の文字を標準文字で表してなるものである。そして、その指定商品中の例えば、『枕、あし用枕』について使用するときは、これに接する取引者・需要者が、『枕、あし用枕』が『体(身体)の調子又は体型を正しく整える枕、体(身体)の調子又は体型を正しく整えるあし用枕』であると認識するとみるのが相当であるから、本願商標は、その商品の品質、効能を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。また、前記商品以外の『枕、あし用枕』に使用するときは、同法第4条第1第項16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「体整」の漢字を横書きで表してなるところ、該文字から、「身体をととのえる」程の意味合いを認識させることがあるとしても、原審説示の如く、「枕、あし用枕」に使用したときに「体(身体)の調子又は体型を正しく整える枕、体(身体)の調子又は体型を正しく整えるあし用枕」といった意味合いを直ちに認識させるものとはいい難いものである。
また、当審において、職権をもって調査したが、本願指定商品を取り扱う業界において、「体整」の文字が本願の指定商品中の「枕、あし用枕」について、当該商品の品質、効能を表示するものとして取引上普通に使用されている事実は発見できず、また、当該商品の取引者、需要者が当該文字を商品の品質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できない。
そうすると、本願商標は、構成文字全体をもって特定の意味を有しないものと認識されるとみるのが相当であるから、これをその指定商品に使用しても、十分に自他商品の識別標識としての機能を果たし、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれもないものといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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