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Trademark Appeal Case

ローン0円住宅の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2014−1948(T2014−1948/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,「ローン0円住宅」の文字を標準文字で表してなり,第37類「建築一式工事,その他の建設工事,建築工事に関する助言」を指定役務として,平成24年12月26日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は,「本願商標は,『ローン0円住宅』の文字を標準文字で表してなるところ,その構成文字中の『ローン』の文字は,『貸付』の意味を有する親しまれた外来語であるから,その構成文字全体より『ローンが0円の住宅』程の意味合いを容易に認識させるものである。してみれば,本願商標をその指定役務中,例えば『ローンが0円の住宅の建設工事,ローンが0円の住宅の建築工事に関する助言』に使用しても,役務の質を普通に用いられる方法で表示するものと認める。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当し,上記役務以外の役務に使用するときは,役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので,同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は,「ローン0円住宅」の文字を標準文字で表してなるところ,その構成中,「ローン」の文字が,これに続く「0円」の文字とあいまって,「貸付,貸付金」の意味を有する外来語と理解され,その構成文字全体から「ローンが0円の住宅」程の意味合いを認識させるとしても,本願の指定役務との関係においては,「ローン0円住宅」の文字が,役務の質を直接的又は具体的に表示するものとはいい難いものである。

また,当審において職権をもって調査するも,「ローン0円住宅」の文字が,本願の指定役務を取り扱う業界において,役務の質を表示するものとして,取引上,普通に使用されている事実を発見できず,ほかに,当該役務の取引者,需要者が,「ローン0円住宅」の文字について,役務の質を直接的又は具体的に表示したものと認識するとすべき事情も見当たらない。

そうすると,本願商標は,これをその指定役務について使用しても,役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえないから,自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり,かつ,役務の質について誤認を生じさせるおそれもないものである。

したがって,本願商標が,商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。

その他,本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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