sokuhyo

Trademark Appeal Case

指定役務補正による拒絶理由解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2014−4065(T2014−4065/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,「ミリオーネ」の片仮名を標準文字で表してなり,第35類及び第43類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として,平成24年12月10日に登録出願されたものである。

そして,本願の指定役務については,原審における平成25年6月10日受付及び当審における平成26年3月3日受付の手続補正書により,別掲のとおりに補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は,「本願商標は,登録第1250835号商標,登録第4784909号商標,登録第5048954号商標及び登録第5335828号商標(以下,これらをまとめて『引用商標』という。)と類似の商標であって,同一又は類似の役務について使用をするものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願の指定役務は,前記1のとおり補正された結果,引用商標の指定商品と同一又は類似の役務はすべて削除されたと認められるものである。

その結果,本願の指定役務は,引用商標の指定商品と類似しない役務になった。

したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は,解消した。

その他,本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。