結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2014−2193(T2014−2193/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「スキン パルファム」の片仮名と「SKIN PARFUM」の欧文字とを上下二段に横書きしてなり、第3類「せっけん類,化粧品,香料,薫料,歯磨き」を指定商品として、平成25年4月10日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『スキン パルファム』の文字と『SKIN PARFUM』の文字を併記したものであるところ、『スキン』『skin』の語は、『肌』を、『パルファム』『parfum』の語は、『香水』を意味するものとして知られており、また、香水をつける方法として、肌に直接アトマイザーでスプレーする方法がよく知られており、さらに、香料には、香水の原料とされるものがあるから、上記文字は、『肌につける香水、肌につける香水用の香料』というような意味を理解させるものである。してみれば、本願商標は、これを『肌用の香水、肌用の香水用の香料』について使用しても、『肌につける香水、肌につける香水用の香料』程の意味を理解させるにとどまり、商品の品質、用途を表示したものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の香水、香料に使用するときは、肌につける香水、肌につける香水用の香料であるかのように商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「スキン パルファム」の片仮名と「SKIN PARFUM」の欧文字からなるところ、その構成中、片仮名の「スキン」及び英語の「SKIN」の文字は、「肌」の意味を有し、片仮名の「パルファム」及び仏語の「PARFUM」の文字は、「香水」の意味を有するものである。なお、該「PARFUM」の文字については、通常「パルファン」と表記されるが、「パルファム」とも表記されている事実が認められ(「香水の事典」成美堂出版)、また、「PARFUM/パルファム」との題号の香水の専門誌も発行されているところである(http://parfum-specialist.com/)。
そうとすれば、本願商標は、その構成中の前半部分を英語とその読みを片仮名で表記し、後半部分を仏語とその読みを片仮名で表した構成よりなるものというべきである。
そして、それぞれの文字部分に上記した意味があるとしても、直ちに原審説示の意味合いを認識させるものとはいい難いものであって、このような、言語の異なる文字を結合させてなる文字の構成のような場合、これに接する取引者、需要者は、それが商品の用途、品質を、直接的、具体的に表示したものと認識するよりも、商品の用途、品質を間接的、暗示的に表記したものとして理解するにとどまるというのが相当と判断される。
また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う分野において、「スキン パルファム」及び「SKIN PARFUM」の文字が、実際に使用されている事実もなく、また、他に商品の用途、品質を具体的に表示するものとして認識される事情も見あたらない。
そうとすれば、本願商標は、全体をもって特定の意味合いを有しない一種の造語よりなるものというべきであって、商品の用途、品質を具体的に表示するものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれもないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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