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結論

勝訴(請求認容)

普通名称と品質誤認

審判番号
不服2014−767(T2014−767/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「SILKY SHAMPOO」の欧文字と「シルキーシャンプー」の片仮名とを上下二段に書してなり、第3類「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,かつら装着用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,つけまつ毛用接着剤,つや出し剤,せっけん類,化粧品,香料,芳香剤(身体用のものを除く。),その他の薫料」及び第5類「薬剤(農薬にあたるものを除く。),燻蒸剤(農薬に当たるものに限る。),殺菌剤(農薬に当たるものに限る。),殺そ剤(農薬に当たるものに限る。),除草剤,防虫剤(農薬に当たるものに限る。),防腐剤(農薬に当たるものに限る。),医療用試験紙,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,歯科用材料,おむつ,おむつカバー,はえ取り紙,防虫紙」を指定商品として、平成25年6月20日に登録出願され、その後、原審における同年11月12日受付及び当審における同26年1月16日受付の手続補正書により、第3類の指定商品については、「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,かつら装着用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,つけまつ毛用接着剤,つや出し剤,香料,芳香剤(身体用のものを除く。),その他の薫料」に補正されたものである。

2 原査定における拒絶の理由

原査定は、「出願人は、手続補正書により本願の指定商品中『せっけん類』を削除する補正をしたので、本願商標をその指定商品に使用しても、商品の品質について誤認を生ずるおそれはない旨述べているが、本願商標は、『SHAMPOO』の文字及びその表音である『シャンプー』は、商品の普通名称を表す語であるから、本願商標をその指定商品、たとえば、ヘアーリンスやヘアトリートメント等の化粧品に使用するときは、あたかも、シャンプーであるかの如く、その商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるといわざるをえない。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、当審において、第3類の指定商品について補正した結果、原査定における拒絶の理由に係る指定商品はすべて削除されたと認められる。

そして、本願商標をその指定商品について使用しても、これが、あたかも、シャンプーであるかの如く、その商品の品質について誤認を生ずるおそれはなくなったと認められるものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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