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Trademark Appeal Case

称呼の語順逆転の類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2014−1187(T2014−1187/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,「RichMatcha」の欧文字と「リッチマッチャ」の片仮名とを上下二段に書してなり,第30類「抹茶を使用した菓子」を指定商品として,平成24年4月27日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録第4931711号商標(以下「引用商標」という。)は,「抹茶リッチ」の文字と「MACCHA RICH」の欧文字とを上下二段に書してなり,平成17年6月16日登録出願,第30類「菓子及びパン」を指定商品として,平成18年2月24日に設定登録され,現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

(1)本願商標について

本願商標は,「RichMatcha」の欧文字と「リッチマッチャ」の片仮名とを上下二段に書してなるところ,その構成中,下段の片仮名は,上段の欧文字の読みを表したものと無理なく理解させるものであるから,本願商標からは,「リッチマッチャ」の称呼を生ずるものである。

また,本願商標の構成中,「Rich」の欧文字部分は,「豊かな,贅沢な」の意味を有する英語であるが,「Matcha」の欧文字部分は,特定の意味を有しない一種の造語といえることから,本願商標からは,特定の観念を生じないものである。

(2)引用商標について

引用商標は,「抹茶リッチ」の文字と「MACCHA RICH」の欧文字とを上下二段に書してなるところ,その構成各文字からは,「マッチャリッチ」の称呼を生ずるものである。

そして,引用商標の構成中,上段の「抹茶」の文字は,「茶の新芽を採り,蒸した後,そのまま乾燥してできた葉茶を臼で碾いて粉末にしたもの。熱湯を注ぎ掻きまぜて飲む。主として茶の湯に用いる。ひきちゃ。散茶。」( 広辞苑第六版)の意味を有する語であって,下段の「MACCHA」の文字は,該「抹茶」の読みを欧文字で表したものであり,また,上段の「リッチ」の文字部分は,下段の「<作物などが>豊作の,豊かな,<食物が>栄養価[カロリー]の高い」(ジーニアス英和辞典)等の意味を有する英語である「RICH」の読みを表したものということができるものであるが,「抹茶リッチ」及び「MACCHA RICH」と表した文字は,「抹茶」及び「RICH」の各文字部分が,それぞれ上記の意味合いを有するとしても,特定の意味合いを有しない一種の造語として理解されるものであるから,引用商標は,特定の観念を生じないものである。

(3)本願商標と引用商標との類否について

本願商標と引用商標との類否について検討するに,外観においては,本願商標と引用商標は,その構成態様において,顕著な差異を有するものであるから,十分区別することができ,外観上,相紛れるおそれはないものである。

そして,称呼においては,本願商標から生ずる「リッチマッチャ」の称呼と,引用商標から生ずる「マッチャリッチ」の称呼は,共に5音の構成音数からなり,称呼の識別上重要な影響を有する語頭音において,母音を異にする「リッ」と「マッ」の音の差異を有するものであることに加え,その音構成が明確に異なるものであるから,互いに相紛れるおそれはないものである。

また,本願商標と引用商標からは,特定の観念を生じないものであるから,観念上,類似するとはいえないものである。

してみれば,本願商標と引用商標とは,外観,称呼及び観念のいずれにおいても相紛れるおそれのない非類似の商標と認められる。

(4)まとめ

したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は,妥当でなく,取消しを免れない。

その他,本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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