1 本願商標
本願商標は、「COSMETICJEWELRY」の文字を標準文字で表してなり、第3類「化粧品」を指定商品として、平成25年4月18日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の(1)ないし(3)のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。
(1)登録第1661546号商標(以下「引用商標1」という。)は、「JEWELY COSMETIC」及び「ジュエリー コスメティック」の文字を二段に書してなり、昭和48年12月5日に登録出願、第4類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同59年2月23日に設定登録され、その後、平成17年6月8日に指定商品を第3類「化粧品」とする指定商品の書換登録がされたものである。
(2)登録第4584851号商標(以下「引用商標2」という。)は、「JEWELRY」及び「ジュエリー」の文字を二段に書してなり、平成13年3月9日に登録出願、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,つけづめ,つけまつ毛,歯磨き」を指定商品として、同14年7月12日に設定登録されたものである。
(3)登録第5376751号商標(以下「引用商標3」という。)は、「Jewelry」及び「ジュエリー」の文字を二段に書してなり、平成22年7月12日に登録出願、第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類,つけづめ,つけまつ毛」を指定商品として、同年12月17日に設定登録されたものである。
以下、引用商標1ないし引用商標3をまとめていうときは、単に「引用商標」という。
3 当審の判断
本願商標は、上記1のとおり、「COSMETICJEWELRY」の文字を標準文字で書してなるところ、その構成文字は、同じ書体及び大きさをもって、等間隔に表されており、視覚上、まとまりよく一体に看取、把握し得るものであって、その構成全体から生じる「コスメティックジュエリー」の称呼も、無理なく一連に称呼し得るものである。
そして、本願商標は、その構成中の「COSMETIC」が「化粧用の」等の意味を有する語として、「JEWELRY」が「宝石類」等の意味を有する語として、共に親しまれた英語であることから、全体として、「化粧用の宝石類」程の意味合いを容易に想起させるものである。
そうすると、本願商標は、「COSMETICJEWELRY」の文字全体をもって一体のものとみるのが自然であり、また、本願商標は、これに接する取引者、需要者が、殊更、「COSMETIC」の文字を捨象し、「JEWELRY」の文字部分のみをもって取引に資するとみなければならない事情も見いだせない。
してみれば、本願商標の構成中、「JEWELRY」の文字部分を分離、抽出し、その上で、本願商標と引用商標が類似するとした原査定の判断は妥当なものといえない。
さらに、ほかに本願商標と引用商標が類似するというべき事情は見いだせない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。