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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の類似性と要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2013−23846(T2013−23846/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2013−23846(T2013−23846/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「レコード,メトロノーム,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウ…」
争点(論点)
称呼の類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2013−23846(T2013−23846/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「レコード,メトロノーム,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウ…」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第9類「家庭用テレビゲーム機用プログラム,携帯用液晶画面ゲーム機用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,レコード,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる音楽ファイル,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる画像ファイル,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,電子出版物」及び第28類「おもちゃ,人形,囲碁用具,将棋用具,歌がるた,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,トランプ,花札,マージャン用具」を指定商品とし、平成24年10月1日に登録出願された商願2012−79211に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同25年4月5日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4312227号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成からなり、平成7年4月5日に登録出願、第9類「レコード,メトロノーム,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,家庭用テレビゲームおもちゃ」を含む第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年9月3日に設定登録され、その後、同21年4月7日に商標権の存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、その構成中にやや図案化された欧文字を含むとしても、該構成文字は容易に「SanSei」を表したものと認識し得る程度のものである。

そうとすると、本願商標は、該構成文字に相応して、「サンセイ」の称呼を生じ、また、特定の意味合いを想起させることのない一種の造語として認識されるものであるから、特定の観念を生じないものである。

他方、引用商標は、前記2のとおり、やや図案化させた「S」の大文字2つを構成中に含む「SanSei」の欧文字と、該「S」の間に「SANSEI YUSOKI」の欧文字を小さくはめ込むように配置した構成からなるところ、「SANSEI YUSOKI」の欧文字は、商標権者の略称である「三精輸送機」に通ずるものであって、かつ、該文字を包み込む「SanSei」の欧文字も「SANSEI」の欧文字を大文字と小文字の構成にしたにすぎないものであるから、商標権者の略称を表したものと認識されるものである。

そうとすると、引用商標は、その構成中の「SANSEI YUSOKI」の欧文字部分を捨象して、「SanSei」の欧文字部分のみに着目するものとはいい難いものであって、その構成全体をもって取引に資されるものというのが自然であるから、「サンセイユソウキ」の称呼を生じ、「三精輸送機」又は「三精輸送機のサンセイ」程の意味合いを想起させるものである。

そこで、本願商標と引用商標とを比較すると、両商標は、「SanSei」の文字つづりを共通にするものの、各文字の表し方が大きく異なるものであることに加え、「SANSEI YUSOKI」の欧文字の有無という相違を有するものであるから、外観において明確に区別し得るものである。

また、本願商標から生じる「サンセイ」の称呼と引用商標から生じる「サンセイユソウキ」の称呼とは、その音構成及び構成音数が異なり、相紛れるおそれはない。

さらに、本願商標からは特定の観念が生じないから、観念においては、本願商標と引用商標とが類似するということができない。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点からみても、相紛れるおそれのない非類似の商標というのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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