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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「結合商標の要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2013−21840(T2013−21840/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2013−21840(T2013−21840/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
結合商標の要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2013−21840(T2013−21840/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,「I−O INTELLIGENCE」の欧文字及び記号を標準文字で表してなり,第16類及び第44類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品又は指定役務として,2012年(平成24年)4月27日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し,平成24年10月2日に登録出願されたものである。

そして,指定商品又は指定役務は,原審における平成25年4月26日受付の手続補正書により,第16類「健康・医術・医薬品に関する雑誌・小冊子・ブローシャ・パンフレット・ニューズレター・ポスター・カタログ,その他の印刷物」及び第44類「ウェブサイトを利用した健康・医療・医薬品に関する助言・指導・及び情報の提供」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

本願商標は,下記の登録商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似であって,引用商標に係る指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品及び役務について使用するものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。

(1)登録第4604319号商標は,「インテリジェンス」の片仮名と「INTELLIGENCE」の欧文字とを上下2段に書してなり,平成13年9月19日に登録出願,第16類「紙類,紙製包装用容器,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,型紙,裁縫用チャコ,紙製テーブルクロス,紙製ブラインド,紙製のぼり,紙製旗,荷札,印刷物,書画,写真,写真立て,文房具類(「昆虫採集用具」を除く。),昆虫採集用具,事務用又は家庭用ののり及び接着剤,装飾塗工用ブラシ,封ろう,観賞魚用水槽及びその附属品」を指定商品として,同14年9月13日に設定登録され,その後,同24年5月15日に商標権の存続期間の更新登録がなされ,現に有効に存続しているものである。

(2)登録第4796425号商標は,別掲のとおりの構成からなり,平成15年12月8日に登録出願,「医業,医療情報の提供,健康診断,歯科医業,調剤」を含む第44類,並びに,第35類ないし第43類及び第45類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として,同16年8月20日に設定登録され,現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は,前記1のとおり,「I−O INTELLIGENCE」の欧文字及び記号を標準文字で表してなるところ,その構成は,同書,同大で外観上まとまりよく一体的に表わされており,その構成文字から生ずる「アイオオインテリジェンス」の称呼も,格別冗長でもなく,よどみなく一連に称呼し得るものである。

そして,本願商標が,「I−O」と「INTELLIGENCE」の欧文字との組合せからなるものと理解されるとしても,これに接する取引者,需要者が,語頭にある「I−O」の部分を,殊更省略して,「INTELLIGENCE」の文字部分のみに着目するというよりは,むしろ,構成文字の全体をもって,一種の造語を表したものと認識し,把握するとみるのが自然であり,他に,その構成中の「INTELLIGENCE」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき格別の事情を見いだせない。

してみれば,本願商標は,その構成全体をもって取引に資されるというべきであって,該「INTELLIGENCE」の文字部分のみを捉えた「インテリジェンス」の称呼が生ずることはないというのが相当である。

したがって,本願商標は,その構成中の「INTELLIGENCE」の欧文字部分から「インテリジェンス」の称呼をも生ずるとし,その上で,本願商標と引用商標とが称呼を共通にする互いに類似の商標として,本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は,妥当でなく,取り消しを免れない。

その他,本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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