sokuhyo

Trademark Appeal Case

指定商品と品質表示性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2013−22215(T2013−22215/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第3類、第9類、第14類、第18類及び第25類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品とし、2012年(平成24年)6月29日にフランス国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成24年12月13日に登録出願されたものである。

その後、指定商品については、原審における平成25年6月19日受付の手続補正書及び当審における平成25年11月13日受付の手続補正書により、第3類「香料,化粧品,香水類,オーデコロン,ばら油,オードトワレ,アフターシェーブローション,メイクアップ用化粧品,身体防臭用化粧品,制汗用化粧品,個人使用用エッセンシャルオイル,せっけん類,ひげそり用せっけん,バスオイル,バスフォーム,バス用クリーム,化粧用バスソルト,クレンジング用せっけん類,シャワー用せっけん,シェービングローション,シェービングクリーム,美容クリーム,バニシングクリーム,スキンローション,ハンドクリーム,ローション,ボディ用乳液,痩身用化粧品,日焼け用オイル,日焼け用乳液,日焼け止め用ローション,タルカムパウダー,ティッシュに浸み込ませた化粧用ローション,アイブローペンシル,アイライナー,マスカラ,おしろい,リップスティック,目もとの化粧落とし,スキンミルク,クレンジングローション,頭髪用化粧品,シャンプー,頭髪用オイル,ヘナを配合した染毛剤,頭髪用ローション,頭髪用クリーム,ヘアスプレー,頭髪用脱色剤,つめ磨き用化粧品,脱毛剤,キットになった顔用パウダーを含むメークアップ用化粧品,歯磨き,洗濯用漂白剤,洗濯用洗浄剤,靴クリーム,靴用つやだし剤」、第9類「眼鏡,サングラス,レンズ,枠,コンタクトレンズ,眼鏡ケース,眼鏡チェーン,眼鏡用ひも,その他の眼鏡の部品及び附属品,光学レンズ,拡大鏡,携帯用マルチメディアプレーヤー用革製ケース,携帯電話用革製ケース,DVD用革製ケース,CD用革製ケース,コンピュータ用ケーブルの革製ケース,音楽再生装置用革製ケース,パームトップ型コンピュータ用革製ケース,電子手帳用の革製ケース,カメラ用革製ケース,デジタルカメラ用革製ケース」、第14類「時計,振り子時計,ストップウオッチ,クロノメーター,宝玉の原石,宝玉及びその模造品,ダイヤモンド,さんご,エメラルド,サファイア,ルビー,たんぱく石,黄玉石,アクアマリン,身飾品,イヤリング,指輪,ネックレス,ブレスレット,貴金属製の装飾用ピン,貴金属製靴飾り,真珠,貴金属製箱,貴金属製宝石箱,ブローチ,装身用ピン,ネクタイ止め,カフスボタン,革製ブレスレット」、第18類「かばん類,ハンドバッグ,旅行用かばん,ブリーフケース,革製ブリーフケース,袋物,革製クレジットカード入れ,財布,革製書類入れかばん,革製キーケース,がま口,トランク,スーツケース,化粧品用かばん,スポーツ用かばん,女性用イブニングバッグ・ショルダーバッグ,革製買物用かばん,通学用かばん,旅行用衣服かばん,旅行用のキャスター付スーツケース,旅行用靴入れバッグ,ビーチバッグ,リュックサック,おむつ入れバッグ,バックパック,ボストンバッグ,旅行用トランク,ダッフルバッグ,オーバーナイトバッグ,機内持ち込み用バッグ,登山用バッグ,ランドセル,オペラバッグ,携帯用化粧道具入れ,皮革,革製の容器,革製の箱,革製包装用袋,革ひも,傘,動物用革製引きひも」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『PRET(Eの上部にはアクサン・シルコンフレックス記号を有する)‐A(上部にアクサン・グラーヴ記号を有する)‐COUTURE」の文字を普通に用いられる方法をもって書してなるものであって、全体として『オートクチュール(高級注文服)の技術や高級感を一部に取り入れたプレタ-ポルテ(高級既製服)』の意味合いを有するものであるから、本願商標をその指定商品中の上記意味合いに照応する商品、例えば、『被服』等に使用するときは、『オートクチュールの技術や高級感を一部に取り入れたプレタ-ポルテとして作られた商品』の意味合いを認識させるにとどまるものであって、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、上記意味合いに照応する商品以外の第25類の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標に係る指定商品は、前記1のとおり補正された結果、本願商標は、その指定商品との関係において、商品の品質を表示するものではなく、また、商品の品質を誤認させるものではなくなったと認められる。

してみれば、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当しないものとなった。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。