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Trademark Appeal Case

地名品質原材料の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2013−16013(T2013−16013/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は,成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,「山形熟成和牛」の文字を普通に用いられる方法により表示してなり,第29類「山形県で生産された和牛の牛肉,山形県で生産された和牛の牛肉製品,山形県で生産された和牛の牛脂」を指定商品として,平成24年10月7日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

本願商標は,「『山形熟成和牛』の文字を丸ゴシック体で書してなるところ,構成中の『熟成』の文字は,『十分に熟してできあがること。』等の意味を有する語であり,本願指定商品との関係においては,『と畜直後から始まる硬直が解けて肉が柔らかくなること』の意味合いを認識させ,また『和牛』の文字は,家畜の牛のうち,日本の在来種と,明治以後にヨーロッパなどからの輸入種を使ってこれを改良したものとの総称を意味する語であるから,本願商標は,『山形県の熟成した和牛の肉』の意味合いを認識させる。そうとすると,本願商標をその指定商品中,『山形県で生産された,と畜後,硬直が解けて柔らかくなった和牛の肉,山形県で生産された,と畜後,硬直が解けて柔らかくなった和牛肉を原材料とする肉製品,山形県で生産された,と畜後,硬直が解けて柔らかくなった和牛の牛脂』に使用しても,単に商品の品質・原材料を普通に用いられる方法で表示するにすぎないものと認める。したがって,本願商標は,商標法3条1項3号に該当し,前記商品以外の商品に使用するときは,商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるから,同法4条1項16号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

(1)本願商標が商標法3条1項3号に該当することについて

本願商標は,前記1のとおり,「山形熟成和牛」の文字を普通に用いられる方法により表示してなるところ,別掲のとおり,本願商標の指定商品の分野において,熟成された和牛の肉を「熟成和牛」と称している事実が認められることからすれば,本願商標は,その指定商品との関係において,「山形県産の熟成した和牛の肉」の意味合いを容易に理解させるにすぎないものというべきである。

そうすると,本願商標をその指定商品に使用しても,これに接する取引者,需要者は,山形県産の熟成した和牛の肉であること,山形県産の熟成した和牛の肉を原材料とする牛肉製品であること,山形県産の熟成した和牛の牛脂であることを認識するにとどまるというのが相当である。

したがって,本願商標は,商品の産地,品質,原材料を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものであるから,商標法3条1項3号に該当する。

(2)請求人の主張について

請求人は,他の登録例を挙げ,これらが登録されている以上,本願商標も登録されるべきである旨主張する。

しかしながら,登録出願に係る商標が商標登録の要件を具備しているか否かについては,当該商標の構成態様と,指定商品の取引の実情等に基づいて,個別具体的に,査定時又は審決時において,当該商標がその指定商品に使用された場合,その商標に接した取引者,需要者がどのような認識をするかによって,判断されるものである。

そして,本願商標については,すでに述べたとおり,普通に用いられる方法により表示された文字のみから構成されていること,及びその指定商品の分野において,熟成された和牛の肉を「熟成和牛」と広く一般に称している事実が認められることより,本願商標に接する取引者,需要者は,容易に「山形県産の熟成した和牛の肉」の意味合いを認識すると判断したものであるから,請求人の上記主張は採用できない。

(3)結語

以上のとおり,本願商標が商標法3条1項3号に該当するものであるとして,本願を拒絶した原査定は,妥当であって,これを取り消すことはできない。

よって,結論のとおり審決する。

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