Trademark Appeal Case
品質表示の識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2013−7635(T2013−7635/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「アイスシャンプー」の文字を標準文字で表してなり、第3類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成24年6月11日に登録出願され、その後、本願の指定商品については、同25年1月21日受付の手続補正書により、第3類「シャンプー」と補正されたものである。
2 当審において通知した拒絶理由の要旨
本願商標は、「アイスシャンプー」の文字を標準文字で表してなるものであるところ、本願商標中の前半部の「アイス」の文字は、「氷。飲み物などの、氷で冷やしたもの。アイスクリーム・アイスキャンディーの略」等の意味を有する語であるから、これに「シャンプー」の文字を組み合わせた「アイスシャンプー」の文字からなる本願商標からは、その構成全体をもって、「(氷のように)冷やすシャンプー」程の意味合いを理解させるものというのが相当である。
そして、商品「シャンプー」においては、別記1のとおり、メントールやミント又はシトラス等の成分を配合し、洗髪時に頭皮に清涼感や冷涼感を与えるシャンプーが販売されており、その商品説明において、「アイスミント」、「アイスシトラス」及び「シャーベットアイス」のように、「アイス」の文字を用いて清涼感や冷涼感を与える商品であることを強調している実情がうかがえるものである。
また、別記2のとおり、「頭皮に冷たく感じる清涼感や冷涼感を与えるシャンプー」程の意味合いを表す際に「アイスシャンプー」の語が一般に使用されている実情がうかがえるものである。
以上を総合考慮すると、本願商標を補正後の指定商品である「シャンプー」について使用した場合、これに接する取引者、需要者は、「頭皮に冷たく感じる清涼感や冷涼感を与えるシャンプー」程の意味合いを表したもの、すなわち商品の品質を表したものと看取、理解するにとどまるとみるのが相当である。
したがって、本願商標は、これをその指定商品に使用するときは、商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるといえるものであるから、商標法3条1項3号に該当する。
3 当審における拒絶理由通知に対する請求人の意見の要旨
本願商標を構成する「アイスシャンプー」の文字は、本願の指定商品の分野において、当審における拒絶理由通知で示されたわずか6件のウェブサイトをもっては、「頭皮に冷たく感じる清涼感や冷涼感を与えるシャンプー」を指称するものとして一般的に使用されているとはいえず、かつ、今後も使用されるものとはいえない。
また、本願の指定商品と同一又は類似の商品との関係において、「アイス」の文字を構成の一部に有する商標が多数登録されており、識別力を有することは明らかである。
したがって、本願商標は、自他商品識別力を有するものであり、その指定商品との関係において、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標ではないから、商標法第3条第1項第3号に該当するものではない。
4 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「アイスシャンプー」の文字を標準文字で表してなるものである。そして、本願商標をその指定商品である「シャンプー」について使用した場合、これに接する取引者、需要者は、「頭皮に冷たく感じる清涼感や冷涼感を与えるシャンプー」程の意味合いを表したもの、すなわち商品の品質を表したものと看取、理解するにとどまるとみるのが相当であることは、前記2の当審における拒絶理由通知のとおりである。
なお、請求人は、上記拒絶理由通知に対し、前記3のとおり、意見を述べているが、当該通知では、本願商標を構成する各語の意味合い、本願の指定商品の分野における「アイス」の文字の使用の実情を述べた上で、「アイスシャンプー」の使用例を示し、本願商標が、取引者、需要者をして、商品の品質を表したものと看取、理解されるとしたものであり、「アイスシャンプー」の使用例のみをもって商品の品質を表すものと認定したわけではない。
また、請求人が示す登録例に係る商標は、本願商標とその構成する文字が相違するなど、本願とは事案を異にするものである。
してみれば、請求人の主張を採用することはできない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものであるから、本願は、拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
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