結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2014−2176(T2014−2176/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,別掲1のとおりの構成からなり,第3類及び第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として,平成25年1月8日に登録出願され,その後,指定商品については,原審における同年8月20日付け手続補正書,当審における同26年2月5日付け及び同年7月10日付け手続補正書により,最終的に,別掲2に示す第3類及び第5類に属する商品に補正されたものである。
原査定は,以下(1)及び(2)のとおり,認定,判断し,本願を拒絶したものである。
(1)商標法4条1項16号について
本願商標は,その構成中に「SWISS」の文字を有するところ,該「SWISS」の文字はスイス製の商品を認識させるものと認められる。そうすると,本願商標は,スイス製の指定商品以外の商品に使用したときには,商品の品質について誤認を生じさせるおそれがある。したがって,本願商標は,商標法4条1項16号に該当する。
(2)商標法4条1項11号について
本願商標は,登録第274709号商標(以下「引用商標」という。)と類似する商標であって,同一又は類似の商品について使用をするものであるから,商標法4条1項11号に該当する。
本願商標の指定商品は,前記1のとおり補正された結果,本願商標は,商品の品質の誤認を生ずるおそれがないものとなったと認められる。また,引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除され,その結果,本願商標の指定商品は,引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。
したがって,本願商標が商標法4条1項16号及び同項11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
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