結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2013−22701(T2013−22701/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,別掲1のとおりの構成からなり,第35類に属する別掲2のとおりの役務を指定役務として,平成24年10月2日に登録出願されたものである。
原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録商標は,以下のとおりであり,現に有効に存続しているものである。
(1)登録第5353465号商標(以下「引用商標1」という。)は,「グッドクール」の片仮名と「GOOD COOL」の欧文字とを上下二段に書してなり,平成22年4月23日に登録出願,第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として,同年9月17日に設定登録されたものである。
(2)登録第5556441号商標(以下「引用商標2」という。)は,「グッドクール」の片仮名を標準文字で表してなり,平成24年8月23日に登録出願,第17類「農業用プラスチックシート」を指定商品として,同25年2月8日に設定登録されたものである。
以下,これらをまとめていうときは,「引用商標」という。
(1)本願商標について
本願商標は,別掲1のとおり,上段に「ODAKYU Eco−Friendly」の欧文字と,その下に,大きく顕著に「GOOD!」と「COOL」とを二段に表した欧文字及び記号と,該「GOOD!」と「COOL」の文字の間に,小さく「グッと!く〜る」の文字及び記号を配した構成からなるところ(なお,「ODAKYU Eco−Friendly」,「GOOD!」の文字及び「グッと!」の文字部分は若草色で,「く〜る」及び「COOL」の文字部分は水色でそれぞれ表されている。),その構成各文字の大きさ及びその色彩の相違により,「ODAKYU Eco−Friendly」の文字部分と,「GOOD! グッと!く〜る COOL」の文字部分に,視覚上,分離して観察されるといえるものである。
そして,本願商標の構成中,「ODAKYU」の欧文字部分は,請求人の略称を表す出所標識として,これに接する者に,有名なデパートである「小田急百貨店」であることの印象を与えるものと認められ,また,「Eco−Friendly」の欧文字部分は,「環境に優しい,生態系に優しい」の意味合いを有する英語であることから,これらの欧文字部分からは,「オダキュウエコフレンドリー」の称呼を生じ,「小田急百貨店による環境や生態系に優しい(商品)」程の意味合いを想起させるものである。
他方,「GOOD」の欧文字部分は,「よい,上等な,すぐれた」等の意味を有し,「COOL」の欧文字部分は,「涼しい,ひんやりした,涼しそうな」等の意味を有するともに親しまれた英語であるから,両文字は,本願の指定役務との関係からすれば,出所標識としての識別力が無いか又は極めて弱いものである。
また,「グッと!く〜る」の文字部分は,「グットクール」の称呼を生じ,「(気持ちに)ぐっとくる」程の意味合いを想起させるものである。
そうとすれば,本願商標は,「オダキュウエコフレンドリーグットクール」,「オダキュウエコフレンドリー」及び「グットクール」の称呼を生じ,「小田急百貨店による環境や生態系に優しい(商品)」及び「(気持ちに)ぐっとくる」程の観念を生ずるものである。
(2)引用商標について
引用商標1は,「グッドクール」の片仮名と「GOOD COOL」の欧文字とを上下二段に書してなり,引用商標2は,「グッドクール」の片仮名を標準文字で表してなるものであるから,引用商標からは,「グッドクール」の称呼を生ずるものである。
そして,「GOOD COOL」及び該欧文字を想起させる「グッドクール」の文字は,「よい涼しさ,すぐれた涼しさ」程の意味合いを認識させるものであるから,引用商標からは,「よい涼しさ,すぐれた涼しさ」の観念を生ずるものである。
(3)本願商標と引用商標との類否について
本願商標と引用商標との類否について検討するに,外観においては,両商標は,それぞれの構成態様に照らし,明らかな差異を有するものであるから,外観上,明確に区別できるものである。
そして,称呼においては,本願商標から生ずる「オダキュウエコフレンドリーグットクール」及び「オダキュウエコフレンドリー」の称呼と,引用商標から生ずる「グッドクール」の称呼とは,その構成音及び構成音数が明らかに相違するものであるから,称呼上,明確に区別できるものである。
次に,本願商標から生ずる「グットクール」の称呼と,引用商標から生ずる「グッドクール」の称呼は,中間音における「ト」の音の清音と濁音の差異を有するにすぎないものであるから,近似した称呼となり,称呼上,類似のものと認められる。
また,観念においては,本願商標からは,「小田急百貨店による環境や生態系に優しい(商品)」及び「(気持ちに)ぐっとくる」程の観念を生じ,引用商標からは,「よい涼しさ,すぐれた涼しさ」程の観念を生ずるものであるから,観念上,類似するところはないものである。
そうとすれば,本願商標と引用商標は,一の称呼において類似する場合があるとしても,その他の称呼,外観及び観念を総合的に判断すると,互いに相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。
(4)まとめ
したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,妥当でなく,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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