結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2013−25716(T2013−25716/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「TOKYO PERFORMANCE DOLL」の欧文字を標準文字で表してなり、第9類及び第41類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成24年10月29日に登録出願されたものである。
そして、その指定商品及び指定役務については、原審における平成25年5月15日付け及び当審における同年12月27日付けの手続補正書により、第9類及び第41類に属する別掲のとおりの商品及び役務に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、1990年から1996年まで活動した著名なアイドルグループである『東京パフォーマンスドール』を認識させる『TOKYO PERFORMANCE DOLL』の文字を標準文字で表してなる。ところで、いわゆる音楽CDや映像DVD等には、その媒体の表面ないしジャケットに、音楽CDや映像DVD等に記録された内容(コンテンツ)を総称するタイトルや個々の収録曲のタイトルのほか、その収録曲を歌唱する歌手等の名前も表示されていることは、これら商品の需要者に広く知られている。また、このことは、通信ネットワークを通じた音楽・映像の販売や提供においてもほぼ同様のことがいえる。そうすると、本願商標をその指定商品・役務中の例えば『通信ネットワークを通じてダウンロードする音声・着信用音源並びに音楽,通信ネットワークを通じてダウンロードする音楽,インターネットのウエブサイト上に表示されているバナーのクリックによって所定のアーティストに関するウエブサイトを表示させて行う該ウエブサイトからの音楽又は映像(動画及び静止画のいずれをも含む。)の提供及びこれらに関する情報の提供』等に使用しても、これに接する需要者は、本願商標が当該商品・役務に係る収録曲を歌唱、演奏する者が『東京パフォーマンスドール』であるということ、すなわち商品・役務の質、内容を表示したものとして理解、認識するにすぎないものであるから、本願商標は、自他商品・役務の識別標識としての機能を果たし得ないものであり、商標法第3条第1項第3号に該当する。また、本願商標を前記指定商品及び指定役務中、『東京パフォーマンスドール』と何ら関係のない商品及び役務に使用する場合には、その商品の品質又は役務の質について誤認を生ずるおそれがあるから、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「TOKYO PERFORMANCE DOLL」の欧文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「TOKYO」、「PERFORMANCE」及び「DOLL」の欧文字が、それぞれ「東京」、「パフォーマンス(演技、演奏等)」及び「人形」の意味を有する英語であることから、構成全体として、これらの意味を一連にした意味合いは想起されるものの、特定の意味を有する語句であると直ちに理解、認識されるものではない。
ところで、原審において示した新聞記事及びインターネット情報並びに当審における職権調査によれば、「TOKYO PERFORMANCE DOLL」の欧文字は、1990年代に活動していた女性パフォーマンスグループである「東京パフォーマンスドール」(以下「旧グループ」という。)の欧文字表記として使用されていたものであり、また、2013年8月から活動を開始した同名の女性パフォーマンスグループ(以下「新グループ」という。)の欧文字表記としても使用されている。
両グループの活動状況をみると、旧グループは、1990年に結成され、歌とダンスを中心としたライブ活動を主体に活動し、最盛期といわれる1993年には日本武道館で公演を行ったこともあるが、その間に発売した音楽CDの売り上げが目立って多かったとはいえず、その名称が一般に広く話題になったというような実情も見当たらないものであり、その後、メンバーの脱退等により活動が縮小され、1996年に解散している。
また、新グループは、旧グループの名称を引き継ぐ形で2013年8月15日にデビュー公演、東京都渋谷区の劇場(約250人規模)を中心として、歌・ダンスと演劇を融合させたパフォーマンスを主体に活動し、2014年6月11日にデビューCDシングルが発売されたところであるが、該CDの売り上げが特に高いというわけではなく、その名称が一般に広く話題になったというような実情も見当たらない。
そうすると、「TOKYO PERFORMANCE DOLL」の欧文字が、旧グループ又は新グループの名称を表すものとして、我が国において一般に広く知られているということはできない。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品及び指定役務に使用しても、これが商品又は役務の特定の内容を表示したものと直ちに理解、認識されるものといい得ないというのが相当であるから、商品の品質又は役務の質を表示したものとはいえないものであり、また、商品の品質又は役務の質の誤認を生じさせるおそれはないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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