結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2014−4655(T2014−4655/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、願書記載のとおりの構成からなり、第35類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成24年6月14日に登録出願されたものである。
そして、本願の指定役務については、当審における平成26年4月28日付け手続補正書により、第35類に属する別掲のとおりの役務に補正されたものである。
原査定は、「商標法第3条第1項柱書により商標登録を受けることができる商標は、現在使用をしているもの又は近い将来使用をするものと解されるところ、本願において指定している小売等役務(商標法第2条第2項に規定する役務)は、全く業種が異なり、類似の関係にもないものであるため、このような状況の下では、出願人が本願商標をこれらの指定した小売等役務のいずれにも使用しているか又は近い将来使用をすることについて疑義がある。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備していない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
当審において、請求人が提出した平成26年4月28日付けの手続補足書における証明書類によれば、本願の指定役務に係る小売等役務の業務を請求人が行っていることが認められ、請求人が本願商標をその指定役務に使用していること又は近い将来使用することについて、合理的疑義はないものと認められる。
そうすると、本願商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備していないとはいえない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項柱書の要件を具備していないとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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