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Trademark Appeal Case

指定商品補正による拒絶理由解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2014−8189(T2014−8189/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「La Viegnon」の欧文字及び「ラヴィニョン」の片仮名を2段に表してなり、第3類、第9類、第18類及び第21類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成25年8月13日に登録出願されたものである。

その後、本願の指定商品については、当審における平成26年5月2日付け手続補正書により補正され、第3類「化粧品,せっけん類,歯磨き,香料,薫料,口臭用消臭剤,動物用防臭剤」、第9類「携帯電話機用ケース,携帯電話機用ストラップ,携帯電話機の附属品及び部品,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる音楽ファイル,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる画像ファイル,業務用テレビゲーム機用プログラム,家庭用テレビゲーム機用プログラム,携帯用液晶画面ゲーム機用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,電子出版物,眼鏡」及び第21類「デンタルフロス,台所用品(「ガス湯沸かし器・加熱器・調理台・流し台」を除く。),清掃用具及び洗濯用具,ろうそく消し,ろうそく立て,紙タオル取り出し用金属製箱,せっけん用ディスペンサー,香炉」となったものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第5322277号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、その商標登録に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願の指定商品は、前記1のとおりに補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似する商品がすべて削除されたと認められるものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶理由は、解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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