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Trademark Appeal Case

「ALERT」の称呼・観念類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2013−13103(T2013−13103/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は,成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,「ALERT」の文字を標準文字で表してなり,第9類「法的処置を目的とする呼気中のアルコール濃度分析装置,運転手が息を吐きかけることで血中のアルコールの濃度を検知し、一定の濃度を超えた時に、車両の運行を制御するための電子制御装置,運転手が息を吐きかけることでアルコールの濃度を検知し、安全限界値を超えた場合に車両の運行に制御がかかる電子制御装置,測定機械器具,電気磁気測定器,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として,平成23年8月3日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は,「本願商標は,次の登録商標と同一又は類似であって,その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから,商標法4条1項11号に該当する。」旨判断し,本願を拒絶したものである。

(1)登録第2325222号商標は,「ALAT」と「アラット」の文字を上下2段に横書きしてなり,昭和63年6月2日登録出願,第11類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として平成3年7月31日に設定登録され,その後,指定商品については,同14年6月19日に,第7類ないし第12類,第17類及び第21類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品に指定商品の書換登録がされ,さらに,同23年5月10日に,第9類に商品区分の数を減じて商標権の更新登録がされ,また,商標権の一部取消し審判の請求がなされた結果,同年5月2日に指定商品中,第9類「電子応用機械器具及びその部品」についての登録を取り消す旨の審決が確定し,その確定の登録が同年6月2日になされたものであり,現に有効に存続しているものである。

(2)登録第2492281号商標(以下「引用商標1」という。)は,「ALERT」の文字を横書きしてなり,平成2年5月9日に登録出願,第10類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として,同4年12月25日に設定登録され,その後,指定商品については,同16年5月19日,第9類「作物の病気・環境汚染菌等の検査測定機械器具・その他の測定機械器具,理化学機械器具」及び第10類「医療用機械器具」に指定商品の書換登録がされたものであり,現に有効に存続しているものである。

(3)国際登録第807537号商標(以下「引用商標2」という。)は,別掲のとおりの構成からなり,2009年(平成21年)4月30日に国際商標登録出願(事後指定),第9類「Software (recorded programs), with application, particularly, for the health industry.」及び第44類に属する国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿に記載の役務を指定商品及び指定役務として,平成24年1月13日に設定登録されたものであり,現に有効に存続しているものである。

以下,引用商標1及び2をまとめて「引用商標」という。

3 当審の判断

(1)本願商標について

本願商標は,前記1のとおり,「ALERT」の文字を標準文字で表してなるところ,該構成文字に応じて「アラート」の称呼を生じ,「ALERT」の文字は,「警報,警告」といった意味を有する英単語「alert」(「ライトハウス英和辞典 第5版」株式会社研究社)を理解させるから,「警報,警告」程の観念を生ずるものである。

(2)引用商標について

ア 引用商標1について

引用商標1は,前記2(2)のとおり,「ALERT」の文字を横書きしてなるものであるから,「アラート」の称呼を生じ,「警報,警告」程の観念を生ずる。

イ 引用商標2について

引用商標2は,別掲のとおり,上下の辺の中央部を円弧状にややふくらませた,黒く塗られた横長丸隅四角形の内部に,「alert」の文字を白抜きして表してなる(「e」の文字は,輪郭がおぼろげに表されている。)から,これより「アラート」の称呼を生じ,「警報,警告」程の観念を生ずる。

(3)本願商標と引用商標の類否について

本願商標と引用商標1は,上記(1)及び(2)アのとおり,書体の差はあるものの,いずれも「ALERT」の文字を横書きしてなるから,外観上,類似するものであり,「アラート」の称呼及び「警報,警告」の観念において共通するから,これらを総合的に勘案すれば,互いに類似するものといえる。

また,本願商標と引用商標2は,上記(1)及び(2)イ(別掲)のとおり,外観上,差異を有するが,「アラート」の称呼及び「警報,警告」の観念において共通するから,これらを総合的に勘案すれば,互いに類似するものといえる。

そうすると,本願商標と引用商標は,互いに類似するものというのが相当である。

(4)本願商標の指定商品と引用商標の指定商品との類否について

本願商標の指定商品及び引用商標の指定商品は,前記1及び2のとおりであるところ,本願商標の指定商品及び引用商標1の指定商品にはいずれも「測定機械器具」が含まれており,また,本願商標の指定商品中「法的処置を目的とする呼気中のアルコール濃度分析装置」についても,測定機械器具の範ちゅうに含まれるものと認められるから,本願商標の指定商品中「法的処置を目的とする呼気中のアルコール濃度分析装置,測定機械器具」は,引用商標1の指定商品中「測定機械器具」と同一又は類似のものといえる。

また,引用商標2の指定商品「Software (recorded programs), with application, particularly, for the health industry.」は,「電子計算機用プログラム」の一種と認められるものであり,これは,例えば本願商標の指定商品中「電子応用機械器具及びその部品」に含まれるものといえるから,本願商標の指定商品中「電子応用機械器具及びその部品」は,引用商標2の指定商品「Software (recorded programs), with application, particularly, for the health industry.」と同一又は類似のものといえる。

そうすると,本願商標の指定商品と引用商標の指定商品は,同一又は類似のものというのが相当である。

(5)小括

以上からすると,本願商標は,引用商標に類似する商標であり,かつ,引用商標の指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものであるから,商標法4条1項11号に該当する。

なお,請求人は,平成25年7月8日付け審判請求書において,本願の拒絶の理由について,「引用商標2については,拒絶の理由が解消するよう指定商品の補正を行い,また,引用商標1については,引用商標の権利者に対し譲渡交渉を開始した。」旨述べ,審理の猶予を申し出ていたことから,審判長は,指定商品の補正を促すとともに,譲渡交渉の具体的な進捗状況を確認するため,請求人に対し,平成25年12月13日付けで審尋をしたが,その後,相当の期間を経過するも,請求人からは何ら回答がない。また,本願商標の指定商品の補正の手続及び引用商標に係る商標権の請求人への移転等,先の拒絶理由が解消したと認めるに足る事実も見いだせないことから,これ以上,本件の審理を遅延させるべき合理的な理由はないものと判断し,その審理を終結することとした。

(6)まとめ

以上のとおり,本願商標が商標法4条1項11号に該当するとして本願を拒絶した原審の判断は妥当であるから,原査定を取消すことはできない。

よって,結論のとおり審決する。

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