結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2013−17449(T2013−17449/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「つややか青汁」の文字を標準文字で表してなり、第32類に属する別掲に示すとおりの商品を指定商品として、平成24年10月31日に登録出願されたものである。
原査定において、本件商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4470662号商標は、「つややか」の文字を標準文字で表してなり、平成12年5月30日に登録出願、第32類「清涼飲料、果実飲料」を指定商品として、同13年4月27日に設定登録され、その後、同23年3月1日に商標権の存続期間の更新登録がされたものであり、現に有効に存続しているものである。
同じく、登録第4666942号商標は、「つややか」の文字を標準文字で表してなり、平成14年7月25日に登録出願、第33類「日本酒、洋酒、果実酒、中国酒、薬味酒」を指定商品として、同15年4月25日に設定登録され、その後、同25年5月7日に商標権の存続期間の更新登録がされたものであり、現に有効に存続しているものである。
以下、これらを一括して「引用商標」という。
本願商標は、前記1のとおり、「つややか青汁」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成各文字は、同じ書体及び大きさをもって、等間隔に、外観上、まとまりよく一体的に表されており、その構成全体から生ずると認められる「ツヤヤカアオジル」の称呼も格別冗長とはいえず、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そうとすれば、本願商標は、その構成中の「青汁」の文字が「緑色の生野菜をしぼった汁」の意味を有する語であるとしても、かかる構成においては、該文字部分が、商品の原材料等を表示するものとして直ちに認識されるとはいい難く、また、殊更該文字部分を捨象し、その構成中の「つややか」の文字部分のみをもって取引に資されるとみるべき特段の事情は見いだし得ない。
してみれば、本願商標は、その構成全体をもって、特定の語義を有することのない一連一体の造語を表したものとして認識されるというのが相当であるから、その構成文字全体に相応して、「ツヤヤカアオジル」の称呼のみ生じるものである。
したがって、本願商標からその構成中の「つややか」の文字部分を分離、抽出した上で、本願商標と引用商標とが類似の商標であるとし、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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