結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2013−24652(T2013−24652/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「LONG ISLAND」の欧文字を標準文字で表してなり、第14類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、2012年10月31日に欧州共同体商標・意匠庁においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張して、平成25年2月21日に登録出願され、その後、指定商品については、当審における同年12月16日付けの手続補正書により、第14類「腕時計,ストップウォッチ,時計,時計の部品及び附属品,時計用ムーブメント,時計の構成部品,時計用ストラップ,時計用収納容器,時計の文字盤,時計の針,時計のガラス,時計リューズ,時計用バックル,時計側,時計用化粧箱,時計用皮革製収納容器,時計の搬送用に便利な収納容器」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標を構成する『LONG ISLAND』の欧文字(語)は、アメリカ合衆国北東部、ニューヨーク州南東部の島の名称であって、同島は、近郊農業地帯として知られ、ニューヨーク都市圏の主要空港であるJFK空港、ラガーディア空港があることから、本願商標を、その指定商品に使用するときは、これに接する取引者・需要者が、『LONG ISLANDで製造又は販売された商品』であると認識するというのが相当であって、本願商標は、その商品の産地又は販売地を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおり、「LONG ISLAND」の欧文字を標準文字で表してなるところ、これよりは、「長い島」程の意味合いを理解させるほか、米国北東部、ニューヨーク州南東部に位置し、住宅地や海浜行楽地を有する島の名称であることが認められる。
しかし、該島が、原審説示の空港施設を有する島であるとしても、商業地域、工業地域あるいは観光地として世界的に知られているというべき実情は認められないことからすれば、本願商標に接する取引者、需要者は、これが、商品の産地又は販売地を表すものとして、認識することはないというのが相当である。
また、当審において職権をもって調査するも、「LONG ISLAND」の文字、及び、その片仮名表示である「ロングアイランド」の文字が商品の産地又は販売地を表示するものとして、取引上、広く一般に使用されている事実は見当たらない。
してみれば、本願商標は、「長い島」程の意味合いを想起させるにとどまるものというのが相当であって、商品の産地又は販売地を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標ということはできないというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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