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結論

勝訴(請求認容)

商標「LONG ISLAND」の地名の産地表示性(第3条第1項第3号|審判不服2013−24652(T2013−24652/J1))

審判番号
不服2013−24652(T2013−24652/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「LONG ISLAND」
争点(論点)
地名の産地表示性
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2013−24652(T2013−24652/J1)・不服)は、本件商標「LONG ISLAND」について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「地名の産地表示性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

第1 本願商標

本願商標は、「LONG ISLAND」の欧文字を標準文字で表してなり、第14類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、2012年10月31日に欧州共同体商標・意匠庁においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張して、平成25年2月21日に登録出願され、その後、指定商品については、当審における同年12月16日付けの手続補正書により、第14類「腕時計,ストップウォッチ,時計,時計の部品及び附属品,時計用ムーブメント,時計の構成部品,時計用ストラップ,時計用収納容器,時計の文字盤,時計の針,時計のガラス,時計リューズ,時計用バックル,時計側,時計用化粧箱,時計用皮革製収納容器,時計の搬送用に便利な収納容器」に補正されたものである。

第2 原査定における拒絶の理由の要旨

原査定は、「本願商標を構成する『LONG ISLAND』の欧文字(語)は、アメリカ合衆国北東部、ニューヨーク州南東部の島の名称であって、同島は、近郊農業地帯として知られ、ニューヨーク都市圏の主要空港であるJFK空港、ラガーディア空港があることから、本願商標を、その指定商品に使用するときは、これに接する取引者・需要者が、『LONG ISLANDで製造又は販売された商品』であると認識するというのが相当であって、本願商標は、その商品の産地又は販売地を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

第3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり、「LONG ISLAND」の欧文字を標準文字で表してなるところ、これよりは、「長い島」程の意味合いを理解させるほか、米国北東部、ニューヨーク州南東部に位置し、住宅地や海浜行楽地を有する島の名称であることが認められる。

しかし、該島が、原審説示の空港施設を有する島であるとしても、商業地域、工業地域あるいは観光地として世界的に知られているというべき実情は認められないことからすれば、本願商標に接する取引者、需要者は、これが、商品の産地又は販売地を表すものとして、認識することはないというのが相当である。

また、当審において職権をもって調査するも、「LONG ISLAND」の文字、及び、その片仮名表示である「ロングアイランド」の文字が商品の産地又は販売地を表示するものとして、取引上、広く一般に使用されている事実は見当たらない。

してみれば、本願商標は、「長い島」程の意味合いを想起させるにとどまるものというのが相当であって、商品の産地又は販売地を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標ということはできないというべきである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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