結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2013−12414(T2013−12414/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「SRレッド」の文字を標準文字で表してなり、第2類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成24年6月15日に登録出願され、その後、指定商品については、当審における同26年3月11日付け及び同年5月23日付け手続補正書によって、最終的に、第2類「食品用染料,食品用色素,食品製造用の着色剤」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、全体として、『商品の規格、種別、型式等を表す記号、符号と色彩(赤色)を結合した商標』と容易に理解させるものであるから、これをその指定商品に使用しても、該商品が『赤色(に着色・染める商品)』であると認識するに止まり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識できない商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記1のとおり、「SRレッド」の文字からなるものであるところ、「SR」は欧文字、「レッド」は片仮名というように異なる種類の文字を用いて構成され、視覚的に分離されて看取されるものである。
そして、その構成中「SR」の欧文字2文字は、商品の品番、型番等を表すための記号、符号として、取引上一般に採択使用されている欧文字2文字の一類型を理解させるものであり、また「レッド」の片仮名は、「赤、赤色」を意味する平易な英語である「red」の片仮名表記として広く一般に知られているものである。
ところで、本願の指定商品の分野においては、商品の品番、型番、等級等を表すための記号、符号として、アルファベットと数字やハイフンなどを組み合わせて使用されていること、同じく、「レッド」の文字部分が、商品の色彩が赤色(赤色に染色する商品)であることを表す語として使用されている実情が認められる。
してみれば、本願商標は、商品の品番、型番等を表す記号、符号と色彩を結合した商標といえるものであり、全体として自他商品の識別標識として機能するとはいえないものであるから、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標ということができる。
しかしながら、請求人の主張及び同人が当審において提出した証拠によれば、次の事実が認められる。
請求人は、昭和63年から現在まで、「SRレッド」の文字を「食品用染料,食品用色素,食品製造用の着色剤」について使用し販売している。
そして、食品化学や食品添加物の雑誌である「月刊フードケミカル」(昭和63年7月号)、「食品と科学」(平成3年2月号)及び「食品・食品添加物研究誌FFIジャーナル Vol.216」(2011年5月1日発行)において、それぞれ「SRレッド」の文字が、デザート、冷菓及び菓子類などの着色剤として使用されていることが認められる(第5号証、第9号証及び第16号証)。
雑誌以外でも、「食品化学新聞」(平成25年3月7日発行)には、「食用色素」の「食品添加物相場表」に、「食品名および銘柄名」として、「SRレッド」の記載がある(第1号証)。
また、特許公報(【発明の名称】食品着色剤及びその着色剤により着色された食品(出願日:昭和63年3月7日))及び公開特許公報(【発明の名称】変色麺(出願日:平成9年4月10日)、【発明の名称】褪色の抑制された色素(出願日:平成11年3月12日)及び【発明の名称】魚類の標識剤と標識方法(出願日:平成18年9月14日))において、それぞれ、請求人の商品「SRレッド」を使用した特許出願があることが認められる(第4号証、第6号証ないし第8号証)。
さらに、職権による調査によれば、請求人は、現在においても本願商標をその指定商品に使用しており、また、請求人以外の者が本願商標をその指定商品に使用している事実は発見できない。
以上の事実を勘案すれば、本願商標は、請求人によりその指定商品に使用をされた結果、その取引者、需要者が請求人の業務に係る商品であることを認識することができるに至ったものと判断するのが相当である。
してみれば、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標とはいえないものである。
したがって、本願商標は商標法第3条第1項第6号に該当するものということはできないから、本願商標が同号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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