結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2013−21004(T2013−21004/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「MASAHIROMARUYAMA」の欧文字を標準文字で表してなり、第9類「眼鏡」を指定商品として、平成23年12月12日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『MASAHIROMARUYAMA』の文字を書してなり、この文字は、『マルヤママサヒロ』の氏名を欧文字で表示したものと認められるものであるところ、『マルヤママサヒロ』と読む氏名の他人が、『丸山 正博 東京都足立区南花畑・・・』、『丸山 正弘 東京都大田区西糀谷・・・』、『丸山 正浩 東京都大田区田園調布・・・』、『丸山 政廣 東京都大田区多摩川・・・』、『丸山 正浩 東京都練馬区田柄・・・』、『丸山 昌宏 東京都練馬区早宮・・・』、『丸山 昌宏 東京都練馬区石神井台・・・』(NTT東日本ハローページ50音別個人名(2006/3〜2007/2)の東京都足立区版、大田区版、練馬区版により確認できた情報)のとおり存在し、出願人が商標権を得ることについて、上記の他人の承諾を得ているものとは認められないものである。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第8号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「MASAHIROMARUYAMA」の欧文字を標準文字で表してなるものであるところ、その構成は、同じ書体、同じ大きさの大文字を等間隔にスペースを置かずに表してなるものである。
ところで、日本人の氏名をローマ字で表記することは広く行われているところ、その表し方としては、氏と名の区切りが明らかなように、例えば、氏と名の頭文字のみを大文字にした表示、氏と名の区切りにスペース若しくはコンマを用いた表示、又は氏を全て大文字にした表示が一般的といえる。
そうすると、本願商標は、まとまりよく一連に表してなり、その構成全体をもって一体不可分のものとして把握されるものであり、かかる構成においては、これに接する取引者、需要者をして、直ちに、氏名を表したものと把握、認識するとはいい難いものであるから、本願商標は、他人の氏名を表示したものとはいえないというのが相当である。
なお、本願商標が、その指定商品である眼鏡について、商品の出所を表示するブランドとして使用されている事実も認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第8号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
Next Action
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