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結論

勝訴(請求認容)

第3条第1項第3号「デザイン化旧地名の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2013−13089(T2013−13089/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2013−13089(T2013−13089/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
デザイン化旧地名の識別力
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2013−13089(T2013−13089/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「デザイン化旧地名の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第31類「果実」を指定商品として、平成24年6月19日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同25年2月27日付けの手続補正書により、第31類「鳥取県東伯郡湯梨浜町産の梨」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、赤紫色とおぼしき色彩を付した円形の枠線内に、『東郷』の文字を毛筆風の書体で、枠線から上下にややはみ出す部分を有する態様で縦書きしてなるところ、その構成中『東郷』の文字部分は、指定商品との関係において、梨の特産地として知られる『鳥取県東伯郡旧東郷町』を表すものと認められる。そして、本願商標は、ややデザイン化してなるものの、近時、各種のレタリング文字が広く使用され、四角形、円形等のありふれた図形と文字とを組み合わせたデザイン手法が一般に行われている現状にあっては、未だ普通に用いられる方法の域を脱しない程度で表してなるものと認める。そうすると、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者・需要者に、単に商品の産地、品質を普通に用いられる方法で表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、構成中の「東郷」の文字は、赤紫の色で、右上から左斜め下に向かって、草書体風の書体で、円状の輪郭図形からはみ出すように太字で書かれているものであり、全体として、特徴的な外観を有するものといえる。

そうとすると、上記構成からなる本願商標は、単なる漢字で記載された「東郷」の表記とは趣を異にするから、商標法第3条第1項第3号にいう「商品の産地又は販売地を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標」とは、いい難いものというのが相当である。

また、農産品の原産地を表示する場合は、都道府県名や市町村名、その他旧国名等の一般に知られている地名を記載するのが一般的であるが、原審で説示する「鳥取県東伯郡東郷町」は、2004年(平成16年)10月1日に羽合町等と合併し、「湯梨浜町」となってから、約10年が経過しているものであるし、職権をもって調査するも、本願指定商品を取り扱う業界において、「東郷」の文字が、請求人以外の者によって、商品の産地等を表示するものとして使用されている事実は発見することができなかった。

以上を総合すると、本願商標は、指定商品に使用された場合、商品の産地、販売地その他の特性を表示する標章であって、取引に際し必要適切な表示として何人もその使用を欲するものとはいえず、自他商品識別力を欠く商標としてその機能を果たし得ないものであるとはいい難いものである。

したがって、本願商標は、商品の産地、販売地又は品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえないから、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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