結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2013−13089(T2013−13089/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第31類「果実」を指定商品として、平成24年6月19日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同25年2月27日付けの手続補正書により、第31類「鳥取県東伯郡湯梨浜町産の梨」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、赤紫色とおぼしき色彩を付した円形の枠線内に、『東郷』の文字を毛筆風の書体で、枠線から上下にややはみ出す部分を有する態様で縦書きしてなるところ、その構成中『東郷』の文字部分は、指定商品との関係において、梨の特産地として知られる『鳥取県東伯郡旧東郷町』を表すものと認められる。そして、本願商標は、ややデザイン化してなるものの、近時、各種のレタリング文字が広く使用され、四角形、円形等のありふれた図形と文字とを組み合わせたデザイン手法が一般に行われている現状にあっては、未だ普通に用いられる方法の域を脱しない程度で表してなるものと認める。そうすると、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者・需要者に、単に商品の産地、品質を普通に用いられる方法で表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、構成中の「東郷」の文字は、赤紫の色で、右上から左斜め下に向かって、草書体風の書体で、円状の輪郭図形からはみ出すように太字で書かれているものであり、全体として、特徴的な外観を有するものといえる。
そうとすると、上記構成からなる本願商標は、単なる漢字で記載された「東郷」の表記とは趣を異にするから、商標法第3条第1項第3号にいう「商品の産地又は販売地を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標」とは、いい難いものというのが相当である。
また、農産品の原産地を表示する場合は、都道府県名や市町村名、その他旧国名等の一般に知られている地名を記載するのが一般的であるが、原審で説示する「鳥取県東伯郡東郷町」は、2004年(平成16年)10月1日に羽合町等と合併し、「湯梨浜町」となってから、約10年が経過しているものであるし、職権をもって調査するも、本願指定商品を取り扱う業界において、「東郷」の文字が、請求人以外の者によって、商品の産地等を表示するものとして使用されている事実は発見することができなかった。
以上を総合すると、本願商標は、指定商品に使用された場合、商品の産地、販売地その他の特性を表示する標章であって、取引に際し必要適切な表示として何人もその使用を欲するものとはいえず、自他商品識別力を欠く商標としてその機能を果たし得ないものであるとはいい難いものである。
したがって、本願商標は、商品の産地、販売地又は品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえないから、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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