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Trademark Appeal Case

医療略語の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2013−10231(T2013−10231/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「FTD」の文字を標準文字で表してなり、第5類「薬剤」を指定商品とし、平成24年7月12日に登録出願された商願2012−56486に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同25年1月7日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『FTD』の文字を標準文字で表してなるところ、該文字は、新聞記事及びインターネット情報によると、本願の指定商品との関係においては、認知症の一種である『前頭側頭型認知症』を指称するものとして一般に使用されていることが認められる。そうとすると、本願商標をその指定商品に使用するときは、単に『前頭側頭型認知症用の薬剤』であることを認識させるもの、すなわち、商品の品質を普通に用いられる方法で表示したものと理解されるにとどまるから、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を果たさないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、『前頭側頭型認知症用の薬剤』以外の『薬剤』に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「FTD」の文字を標準文字で表してなるところ、該文字は、「前頭側頭型認知症(Frontotemporal dementia)」を表す際に、その略語として用いられる場合があることはうかがえるものの、本願の指定商品との関係において、これが原審において説示する商品の具体的かつ直接的な品質を表示したものとして認識されるとまではいい難い。

また、当審において職権をもって調査するも、「FTD」の文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質を具体的かつ直接的に表すものとして、取引上、普通に使用されている事実を発見することもできない。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、これに接する取引者、需要者が商品の品質を表示したものと認識するものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たすものであり、また、商品の品質の誤認を生じさせるおそれもないものとみるのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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