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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の同一性と類否判断」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2013−22888(T2013−22888/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2013−22888(T2013−22888/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼の同一性と類否判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2013−22888(T2013−22888/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の同一性と類否判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,別掲のとおりの構成からなり,第35類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として,平成25年1月17日に商標登録出願されたものである。

そして,指定役務は,原審における同年6月6日付けの手続補正書により,第35類「たんす類・机類・傘立て・書棚・陳列棚・本箱の小売又は卸売りの業務において行われる顧客に対する便益の提供」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録商標は,以下のとおりであり,現に有効に存続しているものである。

(1)第4325839号商標(以下「引用商標1」という。)は,「Le Souk」の欧文字を書してなり,平成10年9月1日に登録出願,「貴金属製宝石箱」を含む第14類並びに第18類,第24類及び第25類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として,同11年10月15日に設定登録され,その後,同21年10月20日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。

(2)第5099864号商標(以下「引用商標2」という。)は,「Souk」の欧文字を書してなり,平成18年6月1日に登録出願,「貴金属製宝石箱」を含む第14類並びに第18類,第24類及び第25類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として,同19年12月21日に設定登録されたものである。

以下,これらをまとめていうときは「引用商標」という。

3 当審の判断

(1)本願商標について

本願商標は,別掲のとおり,青色の長方形のなかに,ややデザイン化した「SouKs」の欧文字を白抜きで大きく顕著に表し,その下に「スーク」の片仮名を白抜きで小さく表した構成からなるものである。

そして,該「SouKs」及び「スーク」の文字は,いずれも特定の意味を有しない一種の造語といえるものであるから,本願商標からは,それぞれの構成文字に相応して「スークス」及び「スーク」の称呼を生じ,特定の観念を生じないものである。

(2)引用商標について

引用商標1は,「Le Souk」の欧文字からなるところ,その構成中,前半の「Le」の文字部分は,仏語の定冠詞であり,また,後半の「souk」の文字部分は,「スック」又は「スーク」と発音され,「アラブ諸国の市場」の意味を有する仏語であるから,これからは,「ルスーク」又は「ルスック」の称呼を生じ,「そのアラブ諸国の市場」程の観念を生ずるものである。

引用商標2は,「Souk」の欧文字からなるところ,該文字は,上記した仏語の他に,「スーク」と発音され,「(特に北アフリカ・中東のイスラム教国の)青空市場」の意味を有する英語でもあるから,これからは,「スーク」又は「スック」の称呼を生じ,「青空市場」又は「アラブ諸国の市場」の観念を生ずるものである。

(3)本願商標と引用商標との類否について

本願商標と引用商標との類否について検討するに,外観においては,その構成及び態様が相違し,両商標は,外観上,明確に区別できるものである。

そして,称呼においては,本願商標から生ずる「スークス」及び「スーク」の称呼と引用商標1から生ずる「ルスーク」及び「ルスック」の称呼とは,語頭における「ル」と「ス」の音の差異に加え,構成音及び構成音数が相違するものであるから,互いに聞き誤るおそれはないものである。

また,本願商標から生ずる「スークス」の称呼と引用商標2から生ずる「スーク」の称呼とは,語尾における「ス」の音の有無の差異を有するものであり,ともに短い音構成であることからすれば,「ス」の音の有無の差異が称呼全体に及ぼす影響は少なくないものであるから,十分に聴別できるものであり,さらに,本願商標から生ずる「スークス」の称呼と引用商標2から生ずる「スック」の称呼とは,構成音及び構成音数が相違するものであるから,互いに聞き誤るおそれはないものである。

なお,本願商標と引用商標2からは,「スーク」の同一の称呼を生ずるものである。

次に,観念においては,本願商標は,特定の観念を生じないものであるから,引用商標と比較することができず,両商標は,観念上,類似するところはないものである。

してみれば,本願商標と引用商標とは,一の称呼において類似する場合があるとしても,その他の称呼,外観及び観念を総合的に判断すると,互いに相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。

(4)まとめ

したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は,妥当でなく,取消しを免れない。

その他,本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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