結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2011−650155(T2011−650155/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,「LANCASTER」の文字を書してなり,第18類及び第25類に属する,日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として,2009年(平成21年)2月23日に国際商標登録出願(事後指定)されたものであり,その後,指定商品については,原審における平成22年10月1日付けの手続補正書により,第18類「Bags for men,bags for women,satchels,portfolios,document holders,briefcases,purses,card holders,wallets (except the above goods made from precious metals and their alloys or coated therewith).」とされたものである。
原査定は,「本願商標は,国際登録第595760号商標(以下「引用商標」という。)と類似する商標であって,同一又は類似の商品について使用をするものであるから,商標法4条1項11号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
引用商標の商標権は,商標登録原簿の記載によれば,指定商品の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し,その確定審決の登録が平成26年4月3日にされているものである。
その結果,本願商標の指定商品は,引用商標の指定商品と類似しない商品になったから,本願商標は,商標法4条1項11号に該当しないものとなった。
その他,本願についての拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
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