結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2013−650037(T2013−650037/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「Sorg」の欧文字を横書きに表してなり、第7類、第9類、第11類及び第19類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、2011年10月14日に国際商標登録出願(事後指定)されたものである。
その後、指定商品については、当審において、2013年(平成25年)7月17日付けで国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、第7類「Glass working machines.」、第9類「Electrodes,transformers and switching apparatus for heating ovens.」及び第11類「Glass melting furnaces.」とされた。
原査定は、「本願は、商品の内容及び範囲が不明確な指定商品の表示を含むものであるから、商標法第6条第1項の規定の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願は、その指定商品について前記1のとおり限定された結果、商品の内容及び範囲が明確なものになった。
その結果、本願は、商標法第6条第1項の規定の要件を具備するものとなった。
したがって、原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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