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Trademark Appeal Case

指定商品の類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2013−650081(T2013−650081/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「a」の文字を白抜きで表示した赤色正方形の右側に接して「RT」の文字を赤色で表示した黒色長方形を配置し、その下に、緑白赤色の細い横長の帯状図形と「RACING TECHNOLOGY」の文字を表示してなり、第9類、第12類及び第25類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、2011年12月7日にイタリアにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2011(平成23年)年12月12日に国際商標登録出願されものである。

その後、指定商品については、原審における平成25年1月4日付け手続補正書の提出及び当審において2013(平成25年)年6月18日に国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、最終的に、別掲1のとおりの商品とされたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要点)

原査定は、「本願商標は、登録第0432865号−1商標、登録第0432866号−1商標、登録第0578770号商標、登録第1488595号−1商標、登録第2077738号商標、登録第4321357号商標、登録第4961162号商標及び登録第5099410号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願の指定商品は、前記1のとおりに限定された結果、引用商標の指定商品と類似の商品はすべて削除された。

その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品となった。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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