sokuhyo

Trademark Appeal Case

ウムラウト称呼観念

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2013−900093(T2013−900093/J7)
審判種別異議
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第5547755号商標の商標登録を取り消す。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5547755号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲に示すとおりの構成よりなり、平成24年3月14日に登録出願、第3類「ヘアワックス」を指定商品として、同年9月28日に登録査定、同25年1月11日に設定登録されたものである。

2 引用商標

登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する登録商標は、以下のとおりである。

(1)登録第1616834号商標(以下「引用商標1」という。)は、「LOEWE」の欧文字を横書きしてなり、昭和51年2月20日に登録出願、第4類「せつけん類(薬剤に属するものを除く)歯みがき、化粧品(薬剤に属するものを除く)香料類」を指定商品として、昭和58年9月29日に設定登録されたものであり、その後、3回にわたり商標権の存続期間の更新登録がなされ、指定商品については、平成15年8月13日に、第3類「化粧品,香料類」に指定商品の書換登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

(2)登録第2296752号商標(以下「引用商標2」という。)は、「ロエベ」の片仮名を横書きしてなり、昭和63年10月11日に登録出願、第4類「せつけん類(薬剤に属するものを除く)歯みがき、化粧品(薬剤に属するものを除く)香料類」を指定商品として、平成3年1月31日に設定登録されたものであり、その後、2回にわたり商標権の存続期間の更新登録がなされ、指定商品については、同14年1月9日に、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き」に指定商品の書換登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

(3)登録第2344683号商標(以下「引用商標3」という。)は、「ローベ」の片仮名を横書きしてなり、昭和63年10月11日に登録出願、第4類「せつけん類(薬剤に属するものを除く)歯みがき、化粧品(薬剤に属するものを除く)香料類」を指定商品として、平成3年10月30日に設定登録されたものであり、その後、2回にわたり商標権の存続期間の更新登録がなされ、指定商品については、同14年8月28日に、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き」に指定商品の書換登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

以下、これらの商標をまとめていうときは「引用商標」という。

3 登録異議の申立ての理由の要点

申立人は、本件商標の登録は、取り消されるべきである旨申立て、その理由を次のように述べ、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第23号証を提出した。

(1)商標法第4条第1項第11号について

本件商標は、引用商標と同一又は類似の商標(引用商標1とは、称呼が同一、外観が類似し、観念が同一の商標であり、引用商標2とは、称呼が類似し、観念が同一の商標であり、引用商標3とは、称呼が同一又は類似の商標)であり、引用商標の指定商品中「化粧品」と類似の商品について使用するものである。

(2)商標法第4条第1項第15号について

引用商標1の標章は、申立人の業務にかかる商品を表示する標章として広く一般に知られ、周知著名なものであることから、これと類似した本件商標がその指定商品に使用された場合、需要者・取引者をして申立人の業務にかかる商品であると誤認させ、商品の出所について混同を生じさせるおそれがある。

4 本件商標に対する取消理由の要点

本件商標は、別掲のとおり、「Lowe」(oの文字の上にはウムラウト記号がある。)の欧文字を横書きしてなるところ、該語は、「ライオン」の意味を有するドイツ語の成語であるから、「レーベ」の称呼及び「ライオン」の観念を生じる。

また、英語以外の外国語においては、当該外国語の読み方ばかりでなく、我が国において親しまれている英語風に称呼することも少なくないから、本件商標は、英語風に「ローウェ」の称呼を生じる。

したがって、本件商標は、「レーベ」及び「ローウェ」の称呼を生じ、「ライオン」の観念を生じる。

一方、引用商標1は、「LOEWE」の欧文字を横書きしてなるところ、これを英語風に称呼するときは、「ローウェ」の称呼を生じる。

ところで、申立人が提出した甲第6号証によれば、「...英文タイプライタなどでウムラウト(変母音)が表示できないときは大文字はOe、小文字はoeと代用表記することになっている。」の記載がある。

そこで、これを本件商標にあてはめて代用表記すると、「Loewe」になる。

そうとすると、引用商標1は、ドイツ語の成語である本件商標の代用表記を大文字で表したものと認められるから、ドイツ語読みの「レーベ」の称呼及び「ライオン」の観念をも生じるといえる。

したがって、引用商標1は、「ローウェ」及び「レーベ」の称呼を生じ、「ライオン」の観念を生じる。

してみれば、本件商標と引用商標1とは、外観において相違するところがあるとしても、「レーベ」及び「ローウェ」の称呼並びに「ライオン」の観念を共通にするものであるから、類似する商標といわなければならない。

そして、本件商標の指定商品は、引用商標1の指定商品中「化粧品」に含まれる類似の商品である。

したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものである。

5 商標権者の意見

本件商標について、前記4の取消理由を通知し、相当な期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者は、何ら意見を述べていない。

6 当審の判断

本件商標についてした前記4の取消理由は、妥当なものと認められる。

したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたといわざるを得ないから、ほかの登録異議の申立ての理由について論及するまでもなく、同法第43条の3第2項の規定により、取り消すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。