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Trademark Appeal Case

有翼図形商標の類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2013−900397(T2013−900397/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第5612398号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5612398号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲1のとおりの構成からなり、平成25年2月19日に登録出願、第12類「航空機・鉄道車輌・自動車・二輪自動車・自転車用車輪,自動車用タイヤ,航空機・自動車・二輪自動車・自転車用タイヤ,航空機・自動車・二輪自動車・自転車用ソリッドタイヤ,陸上の乗物用ブレーキ,乗物用緩衝ばね,乗物用懸架ばね,自動車用ショックアブソーバー,乗物用懸架装置のショックアブソーバー」を指定商品として、同年5月23日に登録査定、同年9月6日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、その申立ての理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第26号証を提出した。

(1)引用商標1ないし引用商標3の周知・著名性について

ア 引用商標1ないし引用商標3

登録第2016320号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲2のとおりの構成からなり、昭和59年2月17日に登録出願、第12類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同63年1月26日に設定登録されたものであり、その後、2回にわたる商標権の存続期間の更新登録がされ、さらに、平成21年12月16日に指定商品を第9類「消防艇及びその部品,ロケット及びその部品,消防車及びその部品,自動車用シガーライター及びその部品」、第12類「船舶並びにその部品及び附属品(「エアクッション艇」を除く。),エアクッション艇及びその部品,航空機並びにその部品及び附属品,鉄道車両並びにその部品及び附属品,自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品,乳母車及びその部品,人力車及びその部品,そり及びその部品,手押し車及びその部品,荷車及びその部品,馬車及びその部品,リヤカー及びその部品,タイヤ又はチューブの修繕用ゴムのはり付け片,タイヤ及びその部品,車体及びその部品,ドローバー及びその部品,クラッチ及びその部品,自動車用シャシー及びその部品,泥よけ,ルーフラック,ワイパー,乗物用燃料タンク用キャップ,スポイラー,サイドスカート」、第19類「ビット及びボラード(金属製のものを除く。)」及び第22類「ターポリン,帆」とする指定商品の書換登録がされたものであり、現に有効に存続しているものである。

また、引用商標2及び引用商標3は、それぞれ別掲3及び別掲4のとおりの構成からなるものである。

以下、上記引用商標1ないし引用商標3をまとめて「引用商標」という場合がある。

イ 申立人は、イギリスに本社を置き、1913年の創業以来、高品質かつ手堅いハイパフォーマンスなスーパーカーを手掛ける自動車メーカーである(甲5及び甲6)。1940年代にイギリスで上市された初代DBからDB9に至る「DBシリーズ」は、映画「007」において、ジェームズ・ボンドの愛車(ボンドカー)として度々登場し、市場において広く認知されるようになった。また、「FIA GT選手権」や「ル・マン24時間」等に幅広くレース参戦し、モータースポーツ部門においても活躍している(甲6及び甲7)。

我が国においては、1965年以前より輸入が開始され、現在では首都圏、名古屋圏、大阪圏を中心にディーラー店を展開し(甲8)、精力的に販売を行っている。

ウ 申立人は、ほかの自動車メーカーと同様、自己の製造に係る自動車のボンネットやトランクリッドの中央部にエンブレムを付しているところ、該エンブレムは、エジプトのコガネムシの仲間のスカラベの羽をモチーフにしたものであり(甲10ないし甲12)、現在の形になったのは1937年のことである(甲13ないし甲16)。その後、「DAVID BROWN」の文字が加えられた時期があるが、スカラベの羽をモチーフにした図形部分は、ほとんど変更されることなく、現在においても使用されている(甲17及び甲18)。

エ 申立人は、2013年(平成25年)に創業100周年を迎え、記念イベントの開催や特別限定車の発売が話題となり、エンブレムを映した写真も数多く掲載されている(甲22ないし甲25)。

オ 上記のとおり、申立人は、1937年以降、現在に至るまで、自己の製造に係る自動車にスカラベの羽をモチーフにしたエンブレムを使用し続けてきたことから、引用商標は、本件商標の登録出願時はもちろんのこと、その登録時においても、申立人の業務に係る商品を表示するものとして、我が国の取引者、需要者間において、広く認知されるに至っていたものである。

(2)本件商標と引用商標との類似性について

ア 本件商標は、左右に長く、大きく広げた羽が特徴的な有翼の生物(昆虫)の一種をモチーフとして図案化されたものであって、その輪郭は、羽の上部が概ね一直線となる直線基調であるのに対し(中央部は少しくぼんだ形となっている)、羽の下部は左端・右端から中央にかけて緩やかに斜め下方に流れる円弧を描くものの、その円弧が凹凸部を伴う直線で描かれており、両者のコントラストが印象的な図形となっている。そして、羽の内側は、輪郭上部の中央のくぼみを中心として、下方に向かって放射状に数多くの直線が描かれており、その放射状の細かな線に覆い被さるように、上部輪郭に接する黒地部分を設け、その内部に白抜き文字で「NAYA」の欧文字が配されてなるものである。

他方、引用商標は、左右に長く広げた羽が特徴的な有翼の生物(昆虫)の一種をモチーフとして図案化したものであり、その輪郭は、羽の上部が概ね一直線となる直線基調であるのに対して(中央部は少しくぼんだ形となっている)、羽の下部は左端・右端から中央にかけて緩やかに斜め下方に流れる円弧を描くものの、その円弧が凹凸部を伴う直線で描かれており、両者のコントラストが印象的な図形となっている。そして、羽の内側は、輪郭上部の中央のくぼみを中心として、下方に向かって放射状に数多くの直線が描かれており、その中央部には輪郭の上部輪郭に接するように円弧を描き、その円弧の内側には細長い横長長方形を設け、その内部に「ASTON MARTIN」の欧文字が配されてなるものである。

イ 上記アのとおり、本件商標と引用商標とは、いずれも有翼の生物(昆虫)をモチーフとして図案化・線描きし、その内側に複数の英文字を配してなるものであり、しかも、その形状や構図は、同じ表現方法で描き表されているものである。そして、「有翼の生物(昆虫、スカラベ)」の図形は、線描きで顕著に描き表されているものであり、本件商標の「NAYA」の文字及び引用商標の「ASTON MARTIN」の文字は、既成語あるいは既成の熟語ではなく、特定の知られた意味を有しない造語を表したものであるから、それぞれの文字と「有翼の生物(昆虫、スカラベ)」の図形とを常に一体のものと把握、認識すべき特段の理由はない。

また、本件商標と引用商標とを子細にみれば、各文字の周囲が黒塗りとなっている、文字部分の輪郭の形状が若干異なる、などの違いが認められるとしても、両商標は、外観上、左右に長く広げた羽が描かれており、それら全体としての形状と羽の内部に放射状に描かれた複数の線の形状等、その基本的部分が共通しているから、構成の軌を一にするものといえる。特に、羽の下部の輪郭の凹凸を表す線の長さ、角度を含め、全く同一の形状となっていることからすれば、これに接する取引者等をして、該共通点に最も強く印象付けられ、上記各相違点にはそれほど注意を惹かれず、両商標の印象が近似したものとなるとみるのが相当である。

ウ 少なくとも、引用商標は、自動車のエンブレムとして採択された商標であるが、本件商標についても、商品のエンブレム(あるいはワンポイントマーク)として使用される場合もあると推認し得るところ、一般に、自動車用エンブレムは、数センチ四方のものであり、これが自動車に付された場合、相対的にかなり小さな表示形態となるものである。

また、自動車に付されたエンブレムは、至近距離で目視されるというよりは、むしろ数メートル離れた距離で目視されるというのが一般的である。

エ 以上述べたところによれば、本件商標と引用商標とは、その構成全体から受ける視覚的印象が似通っているものであるため、その構成中における子細な差異は、一層あいまいなものとなり、時と所を異にして離隔観察する場合あるいは迅速を旨としてする商取引において一見して識別を要する場合などにおいて、外観上、互いに紛れるおそれがある。

(3)商標法第4条第1項第11号について

本件商標は、上記(2)のとおり、引用商標1との関係において、少なくとも、外観上、類似する商標であり、また、本件商標の指定商品中、「自動車用車輪,自動車用タイヤ,自動車用ソリッドタイヤ」は、引用商標1の指定商品と同一又は類似の商品である。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。

(4)商標法第4条第1項第10号について

本件商標は、申立人の業務に係る商品を表示するものとして周知、著名な引用商標と同一又は類似の商標であり(甲5ないし甲25)、かつ、その商品「自動車並びにその部品及び附属品」と同一又は類似の商品である「自動車用車輪,自動車用タイヤ,自動車用ソリッドタイヤ」に使用するものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号に該当する。

(5)商標法第4条第1項第15号について

引用商標は、上記(1)のとおり、申立人の業務に係る商品を表示するものとして、本件商標の登録出願時には既に、我が国において周知、著名なものとなっていた。

また、引用商標は、スカラベの羽をモチーフにした図形からなるものであって、ほかに類を見ないものであり、極めて独創的なものである。

さらに、引用商標が我が国で広く知られるに至っている商品「自動車並びにその部品及び附属品」は、本件商標の指定商品中、「自動車用車輪,自動車用タイヤ,自動車用ソリッドタイヤ」と類似する商品であって、極めて密接な関わりを有するものであり、また、自動車の基幹構造部品として必要不可欠な商品「タイヤやショックアブソーバー」との関係においても、密接な関連性を有することは明らかである。

そうすると、本件商標をその指定商品について使用した場合、これに接する取引者、需要者は、その商品が申立人又は申立人と事業上何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかのように、商品の出所について混同を生じさせるおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。

(6)むすび

以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第10号、同項第11号及び同項第15号に違反して登録されたものであるから、同法第43条の2第1号により、取り消されるべきものである。

3 当審の判断

(1)本件商標と引用商標との類否

ア 本件商標

本件商標は、別掲1のとおり、上辺部を略横直線、下辺部を下方に湾曲させた多角線とし、かつ、その内側に多数の細線を配することにより、全体として、左右に広げた羽をモチーフとする図形として看取され得るものであって、さらに、該図形の内側中央部は、その上辺部から下辺部最下端の約7割程度の高さの位置まで黒色で彩色され、その中に白抜きで大きく表記された「NAYA」の欧文字を配してなるものであるところ、その構成態様に照らせば、上記の羽をモチーフとする図形部分、黒色図形部分及び「NAYA」の欧文字部分は、それぞれが有機的に結合しており、その構成全体がまとまりある一体のものとしてのみ認識されるとみるのが相当である。

そして、本件商標の構成中の「NAYA」の文字は、辞書類に載録された成語とは認められず、また、特定の意味合いを想起させる語として一般に知られたものとも認められない。

してみれば、本件商標は、左右に広げた羽をモチーフとする図形として看取され得るものの、その構成全体及びその構成中の「NAYA」の文字のいずれからも特定の観念を生じるものとはいえず、また、該「NAYA」の文字に相応して、「ナヤ」の称呼を生じるものである。

イ 引用商標

(ア)引用商標1

引用商標1は、別掲2のとおり、上辺部を中程に凹部のある横直線、下辺部を下方に湾曲させた多角線とし、かつ、その内側に多数の細線を配することにより、全体として、左右に広げた羽をモチーフとする図形として看取され得るものであって、さらに、該図形の内側中央部の上辺に近接する位置に小さな「ASTON MARTIN」の欧文字を内包する横長長方形状の枠線を配し、かつ、該枠線の両下角及び上辺との接点を有する下方に湾曲させた弧線を配してなるものであるところ、その構成態様に照らせば、上記の羽をモチーフとする図形、小さな「ASTON MARTIN」の欧文字を内包する横長長方形状の枠線及び下方に湾曲させた弧線は、それぞれが有機的に結合しており、その構成全体がまとまりある一体のものとしてのみ認識されるとみるのが相当である。

そして、引用商標1の構成中の「ASTON MARTIN」の欧文字は、我が国においては、「英国製の高級スポーツカー(メーカー)」(「研究社 新英和大辞典」、株式会社研究社発行)として、少なくとも自動車に相当程度の関心がある者の間では知られているといい得るものである。

してみれば、引用商標1は、左右に広げた羽をモチーフとする図形として看取され得るものであって、その構成中の「ASTON MARTIN」の欧文字部分に相応して、「アストンマーチン」の称呼及び「(英国製高級スポーツカー(メーカー)としての)アストンマーチン」の観念を生じるものである。

(イ)引用商標2

引用商標2は、別掲3のとおり、上辺部を中程に凹部のある横直線、下辺部を下方に湾曲させた多角線とし、かつ、その内側に多数の細線を配することにより、全体として、左右に広げた羽をモチーフとする図形として看取され得るものであって、さらに、該図形の内側中央部の上辺に近接する位置に白抜きで小さく表記された「ASTON MARTIN」の欧文字を内包する黒色横長長方形(その周囲は白く縁取りされている。)を配し、かつ、上辺部に始終点を有し、該長方形の両下角の下を通過するように描いてなる下方に湾曲させた弧線を配してなるものであるところ、その構成態様に照らせば、上記の羽をモチーフとする図形、小さく白抜き表記された「ASTON MARTIN」の欧文字を内包する黒色横長長方形及び下方に湾曲させた弧線は、それぞれが有機的に結合しており、その構成全体がまとまりある一体のものとしてのみ認識されるとみるのが相当である。

そして、引用商標2の構成中の「ASTON MARTIN」の欧文字は、引用商標1における場合と同様、我が国においては、「英国製の高級スポーツカー(メーカー)」として、少なくとも自動車に相当程度の関心がある者の間では知られているといい得るものである。

してみれば、引用商標2は、左右に広げた羽をモチーフとする図形として看取され得るものであって、その構成中の「ASTON MARTIN」の文字部分に相応して、「アストンマーチン」の称呼及び「(英国製高級スポーツカー(メーカー)としての)アストンマーチン」の観念を生じるものである。

(ウ)引用商標3

引用商標3は、別掲4のとおり、上辺部を中程に凹部のある横直線、下辺部を下方に湾曲させた多角線とし、かつ、その内側に多数の細線を配することにより、全体として、左右に広げた羽をモチーフとする図形として看取され得るものであって、さらに、該図形の内側中央部の上辺に近接する位置に白抜きで小さく表記された「ASTON MARTIN」の欧文字を内包する緑色横長長方形を配し、かつ、該長方形の両下角及び上辺との接点を有する下方に湾曲させた弧線を配してなるものであるところ、その構成態様に照らせば、上記の羽をモチーフとする図形、小さく白抜き表記された「ASTON MARTIN」の欧文字を内包する緑色横長長方形及び下方に湾曲させた弧線は、それぞれが有機的に結合しており、その構成全体がまとまりある一体のものとしてのみ認識されるとみるのが相当である。

そして、引用商標3の構成中の「ASTON MARTIN」の欧文字は、引用商標1における場合と同様、我が国においては、「英国製の高級スポーツカー(メーカー)」として、少なくとも自動車に相当程度の関心がある者の間では知られているといい得るものである。

してみれば、引用商標3は、左右に広げた羽をモチーフとする図形として看取され得るものであって、その構成中の「ASTON MARTIN」の文字部分に相応して、「アストンマーチン」の称呼及び「(英国製高級スポーツカー(メーカー)としての)アストンマーチン」の観念を生じるものである。

ウ 本件商標と引用商標との類否

本件商標と引用商標とは、それぞれ上記ア及びイにおいて述べたとおりの構成態様からなるものであるところ、両商標は、その全体が左右に広げた羽をモチーフとする図形という点においては共通するものの、その構成中にある欧文字や該欧文字の周囲にある図形及びその配置等において容易に区別し得る差異が存するものであるから、外観上、相紛れるおそれはない。

また、本件商標は「ナヤ」の称呼を生じるものであるのに対し、引用商標は「アストンマーチン」の称呼を生じるものであるところ、両称呼は、その音の構成及び数において明らかに相違するものであるから、それぞれを一連に称呼しても、語感、語調が相違し、互いに聴き誤るおそれはない。

さらに、本件商標は特定の観念を生じることのないものであるのに対し、引用商標は「(英国製高級スポーツカー(メーカー)としての)アストンマーチン」の観念を生じるものであるから、両商標は、観念上、相紛れるおそれはない。

エ 小括

上記のとおり、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。

(2)商標法第4条第1項第11号該当性について

本件商標と引用商標1とは、上記(1)のとおり、相紛れるおそれのない非類似の商標であるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものではない。

(3)商標法第4条第1項第10号及び同項第15号該当性について

本件商標と引用商標とは、たとえ、引用商標が、本件商標の登録出願時において、申立人の業務に係る商品「自動車」を表示する商標として、取引者、需要者の間に広く認識されていたとしても、上記(1)のとおり、非類似の商標であって、十分に区別し得る別異の商標というべきものであり、ほかに商品の出所について混同を生ずるおそれがあるとすべき特段の事情も見いだし得ない。

してみれば、本件商標は、商標法第4条第1項第10号に該当するものではなく、また、本件商標をその指定商品について使用しても、これに接する取引者、需要者が、該商品について、申立人又は同人と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのように連想、想起することはなく、その商品の出所について混同を生ずるおそれはないものというべきであるから、本件商標は、同法第4条第1項第15号に該当するものではない。

(4)まとめ

以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第10号、同項第11号及び同項第15号のいずれにも違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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