Trademark Appeal Case
商標の記述性と品質誤認
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2013−900410(T2013−900410/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第5613428号商標(以下「本件商標」という。)は,「クリーミィソープ」の文字を標準文字で表してなり,平成24年11月9日に登録出願,第3類「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,口臭用消臭剤,動物用防臭剤,つや出し剤,身体用消臭剤,身体用防臭剤,その他の化粧品,香料,芳香剤(身体用のものを除く。),消臭芳香剤(身体用のものを除く。),その他の薫料」及び第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として,同25年7月30日に登録査定,同年9月6日に設定登録されたものである。
2 本件登録異議の申立ての理由(要旨)
本件登録異議申立人(以下「申立人」という。)は,本件商標は,商標法第3条第1項第3号,同法第4条第1項第16号及び同法第3条第1項第6号に該当するものであって,その指定商品中,第3類「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,口臭用消臭剤,動物用防臭剤,つや出し剤,身体用消臭剤,身体用防臭剤,その他の化粧品,香料,芳香剤(身体用のものを除く。),消臭芳香剤(身体用のものを除く。),その他の薫料」については,登録の要件を具備しないものであるから,その登録は取り消されるべきであるとして,その理由を要旨次のように述べ,証拠方法として甲第1号証ないし第25号証を提出した。
(1)商標法第3条第1項第3号及び第4条第1項第16号について
本件商標は,片仮名で「クリーミィソープ」と横書きしてなるものであるところ,「クリーミィソープ」の語は,第3類の商品を取扱う化粧品業界では,「せっけん類」に該当する商品において,「クリーム状のせっけん」あるいは「クリーム状の泡にして使用するせっけん」を表す語として使用され,認識されているばかりではなく(甲1〜8),本件指定商品である「洗顔料」においても「クリーミィソープ」の語が普通に使用されているものである(甲9〜23)。
そして,「洗顔料」は,「せっけん類」と同様に洗浄を目的とした商品であるとともに,洗い流す用法の商品であって,これらは使用目的や使用方法が類似した商品であることから,IPDLの国際分類第10−2013版においても,「洗顔料」の類似群コードは,「04A01」及び「04C01」の両方が付されている(甲24)。さらに,「せっけん類」と「洗顔料」が類似の商品群ととらえられるべきであることは,過去の裁判においても示されている(甲25)。これらのことからも,本件商標「クリーミィソープ」を本件指定商品中,洗浄を目的とした商品であるとともに,洗い流す用法の商品である「洗顔料」に使用しても,需要者は「クリーム状の洗浄用の商品」あるいは「クリーム状の泡にして使用する洗浄用の商品」を認識するに過ぎないことは明白である。
すなわち,本件商標「クリーミィソープ」は,これを本件指定商品中「洗顔料」に使用しても,「クリーム状の洗浄用の商品」あるいは「クリーム状の泡にして使用する洗浄用の商品」を直感させ,単に商品の用途,形状を表す標章に過ぎないものであることから,商標法第3条第1項第3号に該当するものである。
また,本件商標「クリーミィソープ」を,「クリーム状の洗浄用の商品」あるいは「クリーム状の泡にして使用する洗浄用の商品」以外の本件指定商品に使用するときは,あたかもその商品が「クリーム状の洗浄用の商品」あるいは「クリーム状の泡にして使用する洗浄用の商品」であるかの如く直感させ,その商品の品質について誤認を生ずるおそれのあることは明白であるから,本件商標は,商標法第4条第1項第16号に該当するものである。
(2)商標法第3条第1項第6号について
本件指定商品を取扱う化粧品業界においては,「クリーミィソープ」の語が広く使われていることから,本件商標「クリーミィソープ」は,これを本件指定商品に使用するときは,需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標であって,商標法第3条第1項第6号に該当するものである。
3 当審の判断
本件商標は,前記1のとおり,「クリーミィソープ」の文字を標準文字で表してなるものであり,本件商標の指定商品中,本件登録異議の申立てに係る指定商品(以下単に「指定商品」という。)は前記2のとおりであるところ,本件商標の構成中「クリーミィ」の文字は,「クリーミー」すなわち「クリームが多く含まれているさま。クリーム状にきめ細かくなめらかなさま。」(広辞苑 第六版)の意味を理解させ,「ソープ」の文字は「せっけん」(広辞苑 第六版)の意味を有するから,全体として「クリームが多く含まれているせっけん」「クリーム状にきめ細かくなめらかなせっけん」程の意味合いを理解させるとしても,指定商品との関係においては,これが直ちに商品の品質などを理解させるものとはいい難い。また,申立人の提出する証拠及び職権による調査をもってしても,「クリーミィソープ」の文字が,指定商品の分野において,商品の品質などを表示するものとして,一般に使用,認識されているというに足る事実は発見できない。
してみれば,本件商標は,商品の品質などを表示する標章のみからなるものとはいえず,商品の品質について誤認を生ずるおそれもないというのが相当である。
したがって,本件商標は,商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとはいえない。
加えて,申立人の提出する証拠及び職権による調査をもってしても,指定商品の分野において,「クリーミィソープ」の文字が,需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないというに足るほど,広く一般に使用されているということができない。
してみれば,本件商標は,需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標ということはできないものである。
したがって,本件商標は,商標法第3条第1項第6号に該当するものとはいえない。
なお,申立人は,「せっけん類」に該当する商品において,「クリーミィソープ」の語が「クリーム状のせっけん」あるいは「クリーム状の泡にして使用するせっけん」を表す語として使用されていることや,「洗顔料」が「せっけん類」と同様の商品であり,これと類似した商品である旨主張するが,指定商品に「せっけん類」は含まれていない。
以上のとおり,本件商標の登録は,商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号並びに同法第3条第1項第6号に違反してされたものではないから,同法第43条の3第4項の規定により,維持すべきである。
よって,結論のとおり決定する。
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