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結論

敗訴(請求棄却)

商標「メロン熊」と「melonkuma」の引用商標の権利消滅時期(第4条第1項第11号|審判異議2013−900232(T2013−900232/J7))

審判番号
異議2013−900232(T2013−900232/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「メロン熊」引用商標「melonkuma」
争点(論点)
引用商標の権利消滅時期
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第28類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2013−900232(T2013−900232/J7)・異議)は、本件商標「メロン熊」と引用商標「melonkuma」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「引用商標の権利消滅時期」です。指定商品・役務は第28類に属します。特許庁は「登録第5575953号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第5575953号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

登録第5575953号商標(以下「本件商標」という。)は、「メロン熊」の文字を横書きしてなり、平成24年8月24日に登録出願、第28類「おもちゃ,人形,スキーワックス,遊園地用機械器具,愛玩動物用おもちゃ,囲碁用具,将棋用具,歌がるた,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,トランプ,花札,マージャン用具,遊戯用器具,ビリヤード用具,運動用具,釣り具,昆虫採集用具」を指定商品として、同25年3月19日に登録査定、同年4月19日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立ての理由

登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、本件商標は登録第5105804号商標(以下「引用商標」という。)と類似し、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきものであると申し立てた。

3 当審の判断

本件商標は、上記1のとおり、「メロン熊」の文字を横書きしてなり、第28類に属する商品を指定商品として、平成25年3月19日に登録査定、同年4月19日に設定登録されたものである。

これに対し、引用商標は、「melonkuma」の欧文字を標準文字で表してなり、第14類、第28類及び第30類に属する商品を指定商品として、平成20年1月18日に設定登録されたものであるが、その後、引用商標は、同24年8月31日に商標法第50条第1項の規定による商標権取消し審判(取消2012−300694、予告登録同年9月26日)があった結果、引用商標の登録を取り消す旨の審決がなされ、その確定登録が同26年6月26日になされているものである。

ところで、上記取消審判にあっては、取り消すべき旨の審決が確定したときは、商標権は、当該審判の予告登録の日に消滅したものとみなされる(商標法第54条第2項)から、引用商標の商標権は、平成24年9月26日に消滅したとみなされている。

そうすると、引用商標の商標権は、本件商標の登録査定時である平成25年3月19日以前に消滅したとみなされているものであるから、引用商標の存在をもって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものということはできない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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