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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2013−900432(T2013−900432/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第5620369号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5620369号商標(以下「本件商標」という。)は、「センターフィット」の文字を標準文字で表してなり、平成25年5月28日に登録出願、第3類「口紅,化粧品,せっけん類,歯磨き,香料,薫料,つけづめ,つけまつ毛,つけまつ毛用接着剤,かつら装着用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり」を指定商品として、同年10月4日に設定登録されたものである。

2 引用商標

登録異議申立人(以下「申立人」という。)が本件商標についての登録異議の申立ての理由として引用する国際登録第635552A号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、2000年(平成12年)3月14日に国際商標登録出願(事後指定)、第3類「Soaps and the like.」を指定商品として、平成15年5月2日に設定登録され、その後、同16年11月24日に国際登録に基づく商標権の存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。

3 登録異議の申立ての理由

申立人は、本件商標についての登録異議の申立ての理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として、甲第1号証及び甲第2号証を提出した。

(1)商標法第4条第1項第11号について

本件商標は、「センターフィット」の文字を標準文字で表してなるところ、該文字は、我が国でなじみ深い外来語である「センター」と「フィット」という2語を組み合わせてなる商標と認識されるものであり、「センター」の文字部分が「フィット」の文字部分を修飾するものであるから、該「フィット」の文字部分が要部として認識されるものと考えられる。

したがって、本件商標は、その構成全体から「センターフィット」の称呼及び「中心への適合」の観念が生じるほか、「フィット」の称呼をも生じるものである。

他方、引用商標は、図案化された「fit」の欧文字を書してなるものであるから、「フィット」の称呼を生じ、「適合」の観念を生じるものである。

そして、本件商標の指定商品中の第3類「せっけん類」と引用商標の指定商品とは、互いに類似する商品である。

そうすると、本件商標と引用商標とは、「フィット」の称呼を共通とするものであり、また、本件商標から生じる「中心への適合」の観念は、引用商標から生じる「適合」の観念と直接的に類似するとはいえないものの、本件商標をその指定商品中の「せっけん類」に使用した場合、需要者において、引用商標の関連商品あるいは派生商品であるかのように、互いに何らかの関連ある商品であるとの誤認を生じるおそれがあると考えられるから、本件商標と引用商標とは、称呼及び観念において相紛れるおそれのある類似の商標である。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。

(2)まとめ

以上のとおり、本件商標の登録は、その指定商品中の第3類「せっけん類」について、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものであるから、同法第43条の2第1項第1号により、取り消されるべきものである。

4 当審の判断

(1)商標法第4条第1項第11号該当性について

ア 本件商標

本件商標は、前記1のとおり、「センターフィット」の文字を標準文字で表してなるところ、該文字は、同じ書体及び大きさをもって、等間隔にまとまりよく一体的に表されており、また、その構成全体から生じると認められる「センターフィット」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、本件商標が、その文字構成に照らし、「中央、中心」、「球技などで、中央の位置」、「その分野の中心となる機関・施設」といった複数の意味を有する外来語である「センター」の語と「適合すること」程の意味を有する外来語である「フィット」の語とを組み合わせてなるものと看取、理解される場合があるとしても、そのいずれかの語の部分のみがほかの語の部分に比して看者の注意を強く引くとみるべき特段の事情は認められない。

そうすると、本件商標は、その構成態様とあいまって、その構成全体が一連一体のものとして認識されるとみるのが相当であるから、「センターフィット」の称呼のみを生じるものであり、また、特定の意味合いを生じるとはいい難いものである。

イ 引用商標

引用商標は、別掲のとおりの構成態様からなるところ、その構成態様に照らせば、「fit」の文字を図案化してなるものと看取、理解され得るものであり、また、「fit」の文字は、「フィット」の読み及び「適合、ふさわしい」等の意味を有する英語として、一般に広く知られているものであるから、その構成文字に相応して、「フィット」の称呼及び「適合、ふさわしい」の観念を生じるものである。

ウ 本件商標と引用商標との類否

本件商標と引用商標とは、それぞれ上記ア及びイのとおりの構成態様からなるものであって、視覚上、容易に区別し得る差異を有するものであるから、外観において相紛れるおそれはない。

また、本件商標から生じる「センターフィット」の称呼と引用商標から生じる「フィット」の称呼とは、「センター」の音の有無という明らかな差異を有するものであるから、それぞれを一連に称呼しても、語調、語感が相違し、互いに聴別し得るものである。

さらに、本件商標は、特定の意味合いを生じることのないものであるから、観念において、「適合、ふさわしい」の観念を生じる引用商標と相紛れるおそれはない。

してみれば、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれにおいても相紛れるおそれのない非類似の商標である。

エ 小括

本件商標と引用商標とは、上記のとおり、非類似の商標であるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものではない。

(2)まとめ

以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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