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Trademark Appeal Case

周知でない地名の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2014−1627(T2014−1627/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「GARDENA」の欧文字を標準文字で表してなり、第24類「織物,メリヤス生地,フェルト及び不織布,オイルクロス,ゴム引防水布,ビニルクロス,ラバークロス,レザークロス,ろ過布,布製身の回り品,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布,シャワーカーテン,のぼり及び旗(紙製のものを除く。),織物製トイレットシートカバー,織物製椅子カバー,織物製壁掛け,カーテン,テーブル掛け,どん帳,遺体覆い,経かたびら,紅白幕,黒白幕,ビリヤードクロス」及び第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成24年11月5日に登録出願されたものである。

2 原査定の理由

原査定は、「本願商標は、『アメリカ西部。カリフォルニア州南部の住宅都市。』を意味する『GARDENA』の文字を書してなるものであるから、これをその指定商品について使用しても、単に商品の産地、販売地を表示する標章のみからなる商標にすぎず、また、本願商標を『GARDENAで生産又は販売された商品』以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがある。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「GARDENA」の欧文字を標準文字で表してなるところ、該文字(語)は、「コンサイス外国地名事典 第3版」(株式会社三省堂発行)によれば、「アメリカ西部。カリフォルニア州南部の住宅都市。」であることが認められる。

しかしながら、上記意味合いを有する「GARDENA」の語は、我が国の一般世人の間に広く知られているものとは認め難いばかりか、職権をもって調査するも、該語が本願商標の指定商品の産地又は販売地を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を見いだすことはできなかった。

そうすると、本願商標に接する需要者は、特定の意味合いを想起し得ないものとみるのが相当である。

してみると、本願商標は、これをその指定商品のいずれについて使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得る商標であって、また、商品の品質の誤認を生じさせるおそれもない商標というべきである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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