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結論

勝訴(請求認容)

商標「Hug」と「hag」の称呼同一と外観・観念の差異(第4条第1項第11号|審判不服2013−22001(T2013−22001/J1))

審判番号
不服2013−22001(T2013−22001/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「Hug」引用商標「hag」
争点(論点)
称呼同一と外観・観念の差異
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2013−22001(T2013−22001/J1)・不服)は、本件商標「Hug」と引用商標「hag」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼同一と外観・観念の差異」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Hug」の欧文字を標準文字で表してなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服」を指定商品として、平成25年3月24日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第3316843号商標(以下「引用商標」という。)は、「hag」の欧文字を横書きしてなり、平成7年2月3日に登録出願、第25類「被服(和服を除く),ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、同9年5月30日に設定登録され、その後、同19年6月5日に商標権の存続期間の更新登録がなされたものである。

3 当審の判断

本願商標は、「Hug」の欧文字を標準文字で表してなるところ、該文字は、「抱きしめる」の意味を有する英語であるから、その構成文字に相応して「ハグ」の称呼を生じ、「抱きしめる」の観念を生じるものである。

他方、引用商標は、「hag」の欧文字を横書きしてなるところ、該文字は、「醜い老女、魔女」等の意味を有する英語であるから、その構成文字に相応して「ハグ」の称呼を生じ、「醜い老女」の観念を生じるものである。

そこで、本願商標と引用商標との類否について検討するに、外観においては、本願商標と引用商標は、3文字の綴りにおける真ん中の「u」と「a」の文字において、明らかな差異を有するものであるから、外観上、明確に区別できるものである。

また、称呼においては、本願商標と引用商標は、いずれも「ハグ」の称呼を生じるものであるから、称呼上、同一のものである。

さらに、観念においては、本願商標は、「抱きしめる」の観念を生じるのに対し、引用商標は、「醜い老女」の観念を生じるものであるから、両商標は、観念上、相紛れるおそれはない。

してみれば、本願商標と引用商標とは、「ハグ」の称呼を共通にするとしても、外観において明確に区別でき、観念においても相紛れるおそれはないものであって、ほかに、本願商標と引用商標との間で商品の出所の混同を生じるおそれがあるとみるべき特段の事情も見いだし得ないことから、これらを総合勘案すれば、両商標は、互いに紛れるおそれのない非類似の商標である。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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