結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2013−22001(T2013−22001/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「Hug」の欧文字を標準文字で表してなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服」を指定商品として、平成25年3月24日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第3316843号商標(以下「引用商標」という。)は、「hag」の欧文字を横書きしてなり、平成7年2月3日に登録出願、第25類「被服(和服を除く),ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、同9年5月30日に設定登録され、その後、同19年6月5日に商標権の存続期間の更新登録がなされたものである。
本願商標は、「Hug」の欧文字を標準文字で表してなるところ、該文字は、「抱きしめる」の意味を有する英語であるから、その構成文字に相応して「ハグ」の称呼を生じ、「抱きしめる」の観念を生じるものである。
他方、引用商標は、「hag」の欧文字を横書きしてなるところ、該文字は、「醜い老女、魔女」等の意味を有する英語であるから、その構成文字に相応して「ハグ」の称呼を生じ、「醜い老女」の観念を生じるものである。
そこで、本願商標と引用商標との類否について検討するに、外観においては、本願商標と引用商標は、3文字の綴りにおける真ん中の「u」と「a」の文字において、明らかな差異を有するものであるから、外観上、明確に区別できるものである。
また、称呼においては、本願商標と引用商標は、いずれも「ハグ」の称呼を生じるものであるから、称呼上、同一のものである。
さらに、観念においては、本願商標は、「抱きしめる」の観念を生じるのに対し、引用商標は、「醜い老女」の観念を生じるものであるから、両商標は、観念上、相紛れるおそれはない。
してみれば、本願商標と引用商標とは、「ハグ」の称呼を共通にするとしても、外観において明確に区別でき、観念においても相紛れるおそれはないものであって、ほかに、本願商標と引用商標との間で商品の出所の混同を生じるおそれがあるとみるべき特段の事情も見いだし得ないことから、これらを総合勘案すれば、両商標は、互いに紛れるおそれのない非類似の商標である。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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