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Trademark Appeal Case

商標法50条不使用取消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2012−300892(T2012−300892/J2)
審判種別取消
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第4660350号商標の指定商品中、第5類「全指定商品」については、その登録は取り消す。
審判費用は、被請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4660350号商標(以下「本件商標」という。)は、「AMRO」の欧文字を横書きしてなり、2001年6月21日にグレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、平成13年11月28日に登録出願、第5類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同15年4月4日に設定登録されたものであるが、その後、本件商標に係る商標権は、同25年4月4日にその存続期間が満了し、同年12月18日にその登録の抹消の登録がされ、閉鎖商標原簿に移されているものである。

そして、本件審判の予告登録は、平成24年12月11日にされたものである。

2 請求人の主張の要点

請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由として、本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが請求に係る指定商品についての登録商標の使用をしていないものであるから、商標法第50条の規定により、その登録は取り消されるべきである旨主張している。

3 被請求人の答弁

被請求人は、答弁していない。

4 当審の判断

商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定商品のいずれかについての登録商標の使用をしていることを証明し、又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取消しを免れない。

ところが、本件審判の請求に対し被請求人は、答弁していない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により指定商品中、「結論掲記の指定商品」についての登録を取り消すべきものである。

なお、本件商標に係る商標権は、前記1のとおり、その存続期間の満了による商標権の消滅に基づき、登録の抹消がされているところ、商標法第50条第1項の審判により商標登録を取り消すべき旨の審決が確定したときは、商標権は、該審判の請求の登録の日に消滅したものとみなされる(商標法第54条第2項)ことに鑑みれば、上記登録の抹消がされる前に予告登録がされた本件審判にあっては、その抹消がされる前の本件商標の使用について判断することを要するものと解するのが相当である。

よって、結論のとおり審決する。

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